任意売却は、競売処分されるまでの時間との勝負!

任意売却は、競売処分されるまでの時間との勝負!

ハウスパートナー株式会社

 

任意売却検討される場合は、1日でも早く、当社のような任意売却を専門としている不動産会社に、ご相談をされることが最善の方法です。

しかし、住宅ローン滞納・ご家族などの問題、ご自宅が不動産競売に強制的されるかもしれないというご不安。さらに、任意売却という初めて聞く解決方法などの理由から、早期に相談することが決断できず、結果的に、裁判所からの『不動産競売開始決定』の通知や、裁判所の執行官による調査が実施されてから、慌ててお問い合わせ・ご相談するケースもあります。

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競売入札締切日の前日までに取引を完了しなければならない

債権者が不動産競売の申立てを取り下げれば、任意売却が可能となりますが、その最終的な期日が、競売入札締切日の前日までに取引を完了させることです。しかし、取引を完了させるということは、既に買主と売買契約を完了させていなければならなく、事前の準備が必要となります。*債権者により期限が異なる場合もあります。

 

無駄のない販売活動を実施できるかが勝負

不動産競売開始が決定されると、約2~3ヶ月しか販売期間の猶予がありません。販売期間が2~3ヶ月しかないということは、通常に仲介と比べて、かなら早期に決着しなければなりません。

しかし、任意売却を熟知していない不動産会社・近隣の不動産の特性や相場等を把握していない不動産会社に依頼すると、時間オーバーと残念な結果になってしまうことがありますので、任意売却専門の不動産会社へ依頼することが重要となるのです。

 

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 販売活動を重視した対応エリア 

ハウスパートナー株式会社では対応エリアを販売活動にも注力し、依頼者にもきめ細かなフォーローができるように、埼玉県限定としています。

販売する物件が都内など遠方になると積極的な販売活動が実施できずに、成約できない可能性もあるからです。任意売却は、最終的には買主を見つけ、売買契約を完了させなければなりません。物件の特性・地域の流動性などを把握し、積極的な販売活動を実施します。また、購入希望者からのお問合せやご案内希望などにも対応できるように、準備しています。

 

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉

埼玉県で初めて、『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして、登録されました。


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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