離婚による、住宅ローン滞納・任意売却のご相談が増えています

離婚による、住宅ローン滞納・任意売却のご相談が増えています

ハウスパートナー株式会社

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離婚後の住宅ローンの返済は?

 

住み続けることは可能?

 

共有名義だけどうすればいいの?

 

連帯保証人になっているけど・・・?

 

離婚で、住宅が不要に・・でも住宅ローンの支払いが・・・?

 

約1/3組の夫婦が離婚

残念ながら全国で、約1/3組の夫婦が離婚しているとうデータ(厚生労働省発表)があります。(参考までに、東京8位・埼玉10位)

近年の離婚原因は、人それぞれの原因や背景があり、共有名義の不動産や、住宅ローンの連帯保証人になっていたりする状況での離婚は、解決が困難になることもあります。

 

よくあるご相談

奥様とお子様が住宅に住み続け、住宅ローンの支払いをご主人が継続するケース

元ご主人が住宅ローンの返済を遅滞なく支払っている時は問題ないのですが、住宅ローン返済の滞納した時に、突然、問題が発生してしまいます。

通常、住宅ローン返済が5~6回以上の滞納で、金融機関から代位弁済手続きが申請されてしまうと、住宅ローン全額返済の解決方法しかありません。住宅ローン全額返済できなければ、不動産競売へと移行してしまうのです。

ほとんどの方が、突然の不動産競売で、いつまで住み続けることができるのか?とても不安な日々を過ごさなければなりません。

引越費用・生活費が確保できる任意売却をお勧めします

不動産競売処分となれば、最悪、強制的に退去させられてしまいます。そこで、任意売却にてお住まいをご売却し、引越費用や生活資金などを確保するのです。但し、任売却をするには、ご主人の協力がなければ実施できません。そこは当社にお任せください。ご主人に、ご説明し、必ず説得します。売却代金の中から、生活資金や引越資金が捻出できれば、新たな生活のステップにも繋がるからです。

 

奥様が連帯保証人のまま、不動産競売処分となってしまうケース

不動産競売にて不動産を処分しても、住宅ローン返済が全額完済できなければ、引き続き住宅ローンの返済は、継続します。その返済をご主人が支払わなければ、債務(住宅ローン返済)は、奥様へ請求が移行されます。場合によっては、保証人の預金や給与の差押までされるケースもあります。

不動産競売処分になる前に、競売より高い金額で売却できる任意売却をお勧めします

少しでも債務を減少すには、任意売却にて不動産を売却する方法しかありません。任意売却は、通常の不動産市場での売却となりますので、不動産競売処分と比べ、20~30%高く売却できると言われています。債務を減少させるには、任意売却による不動産売却しか方法がありません。

 

住宅ローンの連帯保証人を解除したいケース

住宅ローン借入時に、奥様が連帯保証人となっているケースが良くあります。しかし、いざ離婚となった時に、その連帯保証人を解除できるのかとのお問い合わせがあります。最終的な判断は、金融機関にありますが、ほとんどの答えは「NO」と思ってください。住宅ローン全額を完済しない限り、連帯保証人をやれることはできません。

離婚前に、任意売却による売却をお勧めします

離婚後では、住宅ローンの問題について、話し合いによる解決するのは難しくなります。住宅ローンの支払いが滞納しているとなおさらです。そこで、離婚前に、住宅ローンの支払いが滞納した場合には、任意売却にて不動産を売却して、マイナスの資産(住宅ローンの残債など)についての、取決めをしておくことが大切です。

 

 


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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