『代位弁済の通知』が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい!

『代位弁済の通知書』が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい!

ハウスパートナー株式会社

住宅ローンの滞納から、約4~6ヶ月を超えると、金融機関または、保証会社より、『代位弁済の通知書』が届きます。

2016621122044.jpg

代位弁済の通知とは・・・

金融機関が保証会社から弁済を受けたことにより、債権が金融機関から保証会社へ譲渡したことを通知しています。この通知後から、債権者は保証会社となります。債権者は、債務者(所有者)に対し、住宅ローン一括にて全額返済を請求します。

この通知後、残額返済をしない場合には、不動産競売へと法的手続きへと移行していきます。

すぐに任意売却の手続きをすれば、任意売却の成功率がUP!
  • 競売の申立てを約6~10ヶ月以上、延期することが可能となる
  • 競売申立てを延期できれば、販売の期間を十分取ることが可能となる

早めにご相談ください

任意売却には、時間の制限があります。任意売却を早く開始できればできるほど、要するに、任意売却の手続きにかけられる時間が長ければ長いほど成功率がUPします。

 


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社