これが任意売却のデメリット?それでも競売処分と比べれば大したことはありません

これが任意売却のデメリットとは? それでも競売処分と比べれば大したことはありません

ハウスパートナー株式会社

一般的に任意売却のデメリットと言われていることがありますが、競売処分されてしまうことを考えれば、大したことではありません。

 一般に言われる任意売却のでデメリット 

  • 申請手続きや交渉に時間が必要
  • 販売期間が制限されてしまう
  • 必ず成功するとは限らない
  • 債権者が任意売却に同意しない可能性もある
  • 共有者が任意売却することに、同意が必要になる
  • 保証人が任意売却することに、同意が必要になる
  • 依頼する不動産会社により、結果が左右されてしまう
  • 購入希望者の内覧が必要

上記に記載した内容が一般的に言われている任意売却のデメリットです。競売処分されてしまった場合と、任意売却のデメリットを精査すると、実際に被害や損害を被ることはありません。

 

債権者・共有者・保証人等の交渉は、すべて代行します

ハウスパートナー株式会社では、これらの交渉を依頼者に代わり、交渉を致します。共有者や保証人などの親族間の交渉は、第三者が行った場合の方が良い場合がほとんどです。保証人や共有者の方に、任意売却のメリットについてご説明することで、ご理解頂けるように交渉致します。

万一、任意売却に失敗しても費用請求しません。0円

ハウスパートナー株式会社では、万一、任意売却に失敗したとしても、依頼者の方から、費用請求(仲介手数料・コンサルティング料・調査費用など)は、一切しません。どうぞ、ご安心してご依頼ください。

 

任意売却しないで、競売処分なんて、『もったいない』 ・『 損している』 

任意売却を専門に取り扱っている当社からすると、何も対応せずに、競売処分してしまう方は、もったいない 損している と思ってしまいます。任意売却のデメリットがたいしたことがなければ、任意売却を検討するべきです。

*任意売却のメリット・デメリットを参照 

 


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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