フラット35・住宅金融支援機構の任意売却

フラット35・住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却

ハウスパートナー株式会社

現在、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、返済の継続が困難となり、様々なご事情から返済の継続を断念せざる得ない場合には、任意売却をすることで債務の厚縮することを勧めています。


住宅支援機構が任意売却を勧めている理由


  1. 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に高値で売却できることが期待され、依頼者の債務の軽減につながる(債務の軽減)
  2. 依頼者の状況により、売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合がありる(引越し費用などの確保)
  3. 依頼者の状況により、延滞損害金の減額に応じてもらえる場合がある(残債務の軽減)
  4. 不動産競売処分と比べると、ご自宅の引渡時期について、調整がしやすく、転居後の生活設計が立てやすくなります(ゆとりある新生活)

住宅支援機構と信頼と実績のある不動産会社に依頼することが重要


任意売却は、不動産競売のように包括手続きによる強制力的な処分ではない為、機構側と不動産の所有者・任意売却を仲介する不動産会社との円滑な実施に向けて協議と協力が必要になります。依頼する不動産会社によっては、任意売却の成功・失敗を大きく左右します。その為、任意売却に精通し、住宅新機構側から、信頼と実績を得ている不動産会社に依頼することが、最も重要です。


書類の作成及び提出・支援機構との交渉・販売活動等の・一切の手続きを当社が代行します。


任意売却の流れと各提出書類


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【任意売却に関する申出書の提出】

不動産会社(任意売却)を選定し、任意売却に関する申出書を提出します。

共有者・連帯保証人・連帯債務者の方、全員の実印による署名捺印が必要になります。遠隔地にお住まいの場合は、直接お邪魔して、ご説明上、書類に、署名捺印を頂きます。

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【物件調査・価格査定】

当社が物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書を提出します。

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【売出価格の確認】

当社が提出した査定報告書を基に、支援機構が承認できるか判断し、売出価格を決定します。

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【媒介契約の締結】

当社と媒介契約(専任)を締結し、販売活動がスタートします。

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【販売活動】

当社で物件の特性を考慮した販売活動を実施します。

また、機構に対し、販売状況について活動報告もします。

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【売買契約の締結・物件引渡】

   取引完了

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

 

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