自己破産するならどちらが有利!?〔任意売却の前?任意売却の後?〕手続中でも、任意売却は可能です!

自己破産するならどちらが有利!?〔任意売却の前?任意売却の後?〕手続中でも、任意売却は可能です!

ハウスパートナー株式会社

自己破産の手続中(申請)していると、任意売却はできないと思い、何の対応もせずに、即時に転居(引越し)やご自宅を競売処分してしまう方がいらっしゃいます。しかし、任意売却を専門に取り扱っている当社からすると、その行動は、『大変にもったいない』行動なのです。

 

 競売処分よりも、任意売却をするメリット 

ご自宅の売却代金から、引越費用・生活費用等の配分金額が受けられる

競売処分であれば、転居費用などの保証は、一切ありません。しかし、任意売却では、ご自宅の売却代金の中から、引越費用・生活費用などを債権者(金融機関)が配分し、所有者の方に支払われる仕組みになっています。

ご自宅の売却代金から、固定資産税等の滞納分について、配分が受けられる

自己破産をしても、税金の滞納分は免責されず、支払いが継続します。

しかし、任意売却では、ご自宅の売却代金の中から、税金の延滞金などを債権者(金融機関)が配分し、所有者の方に支払われる仕組みになっています。

ご自宅の売却代金から、マンション管理費の滞納分について、配分が受けられる

任意売却では、ご自宅の売却代金の中から、マンション管理費等の滞納分について、債権者(金融機関)が配分し、管理会社へ支払われる仕組みになっています。

*上記の配分金額等につきましては、債権者との交渉や売却条件等により、金額が異なります。

house3

 

mobaq.自己破産は、どちらが有利?(任意売却の前?・任意売却の後?)

答えは、 断然に任意売却の後です!

自己破産を検討している方の多くは、任意売却の後に自己破産をした方が断然有利なことを知らずに、手続きをしている現実があります。

なぜなら、自己破産の手続きをする弁護士・司法書士は、自己破産をさせることが業務であり、不動産の売買には業務外なのです。依頼者の費用負担まで

 

 任意売却後の、自己破産のメリット 

任意売却をした上での自己破産であれば、手続きの時間が大幅に短縮し、さらに必要な費用が安く済むのです。

なぜ任意売却後に破産手続きをすると費用が少なくて済むのかというと、自己破産は、「不動産を持っている(任意売却の前か)」か「不動産を持っていない(任意売却の後か)」かにより裁判所への手続きや費用が異なるのです。

①任意売却の前(ご住宅を持っている場合) → 【管財破産】

不動産などの財産を所有している場合では、管財事件扱いとなります。管財事件の場合では、破産手続きが開始されると、裁判所から「破産管財人」が選任され、この破産管財人が不動産売却して、債権者に分配します。この管財破産事件は、裁判所から免責の許可まで、半年~1年程度の時間を要します。また、裁判所への予納金が50万円程度の費用が必要になります。

②任意売却の後(ご自宅を売却している場合) → 【同時廃止】

任意売却にて不動産を売却してしまい財産がない場合は、債権者に分配する財産がありませんので、破産管財人が選任されることはなく、約3ヶ月程度で免責許可がおります。手続き簡単です。裁判所への申立費用は3万円程度が必要になります。

ハウスパートナー株式会社では、自己破産をするなら、任意売却の後をお勧めしています!

  裁判所に支払う費用 免責までの時間 弁護士・司法書士の報酬
任意売却が先(同時破産) 約3万円(申立金) 約3ヶ月 15万円~30万円
任意売却が後(管財破産) 約50万円(予納金) 約6ヶ月~10ヶ月 30万円~80万円

*上記金額や期間は概算です。依頼する弁護士・司法書士・自己破産の内容により異なります。

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社