埼玉県内の住宅ローン滞納や不動産競売の相談窓口 「ハウスパートナー株式会社」
ハウスパートナー株式会社は、首都圏でも数少ない任意売却専門の不動産会社です
迅速かつ適切な解決のために、営業エリアを埼玉県内限定としています
特に注力しているエリア
さいたま市 上尾市 桶川市 北本市 鴻巣市 行田市 熊谷市 蓮田市 白岡町 久喜市 加須市 羽生市 伊奈町 吉見町 東松山市 川島町
JR高崎線 JR宇都宮線 埼玉新交通伊奈線 東武伊勢崎線 東武東上線
住宅ローンの返済が厳しくなった場合の対応
① 任意売却により、ご自宅(不動産)を処分する
住宅ローン滞納問題をそのまま放置すれば100%の確率で、ご自宅が不動産競売にて強制的に処分されてしまいます。また、売却したくても、住宅ローンの残債が全額完済できずに、売却できない場合に解決する方法が任意売却です。
②毎月の支払金額(条件)の変更をする
住宅金融支援機構では、収入の減少などで住宅ローンの支払いが厳しい方には、支払い猶予の措置を検討しています。現在の収入から、無理のない支払い額を再検討し、支払期間の延長などの支払い金額の変更が可能です。ご相談は、借入した銀行へお問い合わせください。
③そのまま返済を継続する
ぞのままローン返済を続けるこをお勧めできるのは、必ず収入がUPすること見込める方だけです。収入がUPしない限り、必ず、住宅ローンの返済が厳しい状況はいつまでも続きます。そこで、カードローンやサラ金などから借金をするのは絶対のしてはいけません。さらに、厳しい状況を招く恐れがあります。
住宅ローン滞納 → 不動産競売への移行期間
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫・フラット35)の住宅ローン滞納の場合
通常、滞納回数が6回以上続くと、期限の利益が喪失し、残債務(住宅ローンの一括返済)の請求とともに、不動産競売て続くへと移行してしまいます。
民間の銀行ローンを滞納の場合
通常、滞納回数が3~6回以上続くと、期限の利益が喪失し、残債務(住宅ローンの一括返済)の請求とともに、不動産競売て続くへと移行してしまいます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社は、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝