万一、任意売却に失敗しても、その後のサポートを継続します
任意売却は、100%成功するとは限りません。
債権者(金融機関)が任意売却に同意しない。買主が見つからい。など、販売活動が不調に終わり、競売処分となってしまうこともあります。その場合でも、ハウスパートナー株式会社では、依頼者の方が、安定した生活を過ごせるまで、サポート体制を継続します。
なぜなら、任意売却をご依頼頂いたのも何かのご縁であり、信頼頂きながら、お役にたてなかった申し訳ない思いからです。
主なサポート内容
- 今後の競売日程のアドバイス(いつまで住んでいられるのか?)
- 落札者との明渡し交渉のアドバイス
- 転居先探し・賃貸の保証会社の紹介
- 引越業者や残置物処分業者の手配
- 債権者との残債務の支払い交渉やアドバイス
- 弁護士・司法書士の紹介(債務整理をする場合)
- 転居費用の貸付 など
任意売却が失敗した場合の費用について
ハウスパートナー株式会社は、一切の費用請求はしません。0円です!
任意売却が成功した場合の費用については、各社HPなどに記載されていますが、失敗した場合の費用については、どの会社にも記載されていないようです。記載されていないということは、費用を請求される可能性があります。必ず、依頼時に費用がかからないことを確認して下さい。
費用を捻出させる為に、急に威圧的な態度をとり、動産(TV・ビデオ・ピアノ・車など)の処分を迫る悪質な業者も多く報告されていますので、ご注意下さい。
直近のトラブル例として
- コンサルティング料として、10~20万円請求された
- 物件調査費用として、10~30万円請求された
- 不動産会社の紹介料として、10~30万円請求された(一般社団法人やNPO法人)
*実際に報告されている上記のトラブルの例は、ネット検索するとリスティング広告欄の上位に掲載されている全国対応の不動産会社や団体です。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝