埼玉県内で、任意売却を成功させる4つの秘訣

埼玉県内で、任意売却を成功させる 4つの秘訣

ハウスパートナー株式会社

早期に相談すること

早めの相談は、競売の申立て時期を延期させるすることが可能となります

不動産競売の取下げは、競売入札日の前日までであれば、可能となります。しかし、相談者の方が有利に、ご要望を踏まえた条件で売却するには相応の時間が必要となります。よって、金融機関から、住宅ローン滞納による「督促状・催告書」が届いたら、すぐにご相談・お問い合わせ下さい。

 

正しい手順で、申請手続きをすること

債権者(金融機関)との交渉手順を間違えると、任意売却が認められないことも・・・

任意売却を行うには、金融機関(債権者)の同意が必要になります。その同意を得るためには、各債権者(金融機関)で指定された、「任意売却の申出書」 「査定報告書」「販売計画書」「販売活動報告書」「配分表」などの提出が必要となります。これらも手続きをしなかったり、記載内容に不備があれば、任意売却は認められず、すぐに不動産競売処分へと移行してしまいます。

 

任意売却を専門に取り扱う不動産会社に依頼者すること

任意売却は、依頼した不動産会社の実力により、結果が左右されてしまいます

任意売却という不動産売買は、通常の不動産取引とは異なります。「新築も・中古も・賃貸も・管理も・何でも何でもやります」という不動産会社と、任意売却の専門ですという不動産会社では、実力や解決のノウハウが違って当然のことです。また、債権者(金融機関)からの信用もあり、有利な解決が可能となります。

 

販売力のある、住まいの近くの不動産会社に依頼すること

不動産売却の基本は、エリアの特性を把握している不動産会社に依頼することです

債権者(金融機関)が任意売却に同意してくれたとしても、買主(購入者)が見つからなければ売却することはできず、任意売却成功とはなりません。

競売処分までの残された短い時間で売却するには、エリアに精通している任意売却専門の不動産会社に依頼することが大切です。

*ハウスパートナー株式会社は、埼玉県内を営業エリアとし、迅速な対応で、早期解決を目指します。

 

×このような不動産会社には、絶対に依頼してはいけません!×

 不動産免許のない一般社団法人・NPO法人 

これらの団体は、不動産免許がなく、不動産売買に関する一切の行為が禁止されています。しかしながら、ホームページには、成約実績やお客様からの手紙など、あり得ないことが記載されていて、かなり悪質な行為であります。

実際には、一般社団法人やNPO法人は、任意売却の解決は目的ではなく、顧客情報の収集及び売却が目的なのです。実務は、提携業者と名乗る情報転売先の不動産会社が実務にあたります。

 弁護士の名を語る不動産会社 

弁護士が任意売却を解決することを営業トークとしています。弁護士という名前を出せば、相談者の方が安心すると思っているようです。しかし、任意売却の業務過程において(債権者交渉や販売活動など)、弁護士が業務にあたることは絶対にありません。

 24時間・全国対応の会社 

インターネットに掲載されている24時間・全国対応と名乗っている会社のほとんどが、インターネットの運営会社です。一般社団法人やNPO法人と同じく、顧客情報の転売を目的としています。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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