万一、任意売却に失敗し、競売処分となってしまった場合のお約束
当社に、任意売却をご依頼頂いた方で、万一、競売処分となってしまった場合には、新たな生活が安心してスタートできますように、最後までお手伝いすることをお約束します!
任意売却専門の不動産会社だからできるノウハウがあります!
お約束1
任意売却が失敗した場合には、一切の費用請求(仲介手数料・コンサルティング料・債権者交渉費用・交通費など)を請求しません。
お約束2
今後の対応や立ち退きのタイミングなどアドバイスをします。
お約束3
転居先をお探しします。
・賃貸先は、ブラックリストに掲載されているので、簡単には見つかりません。見つけるテクニックがあります。
引越し業者・残置物処分業者の紹介・手配をします。
お約束4
競売落札者から、引越や明渡しなどの費用(現金)が受領できるように、交渉します!
落札者も、所有者との合意での明渡しが出来なければ、強制執行の費用負担が必要になる為に、交渉が可能となるのです。
空室の場合、落札者は強制執行を実施しなければ、物件内に立入ることはできません。(勝手に立ち入れば不法侵入罪となります。)
・過去に一度も、支払いを拒否されたことはありません。 受領例 10万円~50万円
・弁護士法第72条を遵守した方法をにて交渉します。
何の対応もせずに、競売処分だけはやめましょう。
現金が受領できるのに、これほど、もったいないことはありません!
お約束5
競売後の、残った住宅ローンの支払いについて、債権者との交渉や交渉方法をアドバイスします。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝