不動産競売が開始されたら、いつまで住んでいられますか?
すぐに転居(退去)する必要はありません
ご自宅が裁判所から差押られ、不動産競売が実施されると、『いつまで、住んでいられるのだろうか?』と不安になることでしょう。しかし、裁判所から差押されても、競売が実施されても、競売で落札されても、強制てきに退去させられることは決してありません。
競売開始決定に通知から約8~10ヶ月間は入居が可能です
競売開始決定通知から、約8~10ヶ月間(落札者が実施する強制執行の前日まで)
は、入居していることが可能です
最高値を入札した人が落札者(最高価買受申出人)に決定します。 裁判所により落札者の審査が行われ、特に問題がない場合、売却許可決定がおります。 売却許可決定期日から1週間以内に執行抗告がなければ売却許可決定が確定となります。 「残代金額」及び「残代金納付期限」が記載された通知書が買受人へ送付されます。納付期限は通知が届いた日から約1ヶ月となっています。 代金納付期限通知書に基づき代金が納付されると、その時点で所有権が移転され、買受人が所有者となります。 代金が納付されると、裁判所より法務局へ登記手続きが行われます。所有権移転登記の他に、差押登記の抹消・抵当権等の設定登記抹消も同時に行われます。 引渡命令は競売の買受人が利用できる制度で、一定の要件を満たしていれば、申立てから約1週間で裁判所より不動産引渡命令が発令され引渡命令正本が申立人と債務者(元の所有者)に送達されます。賃借人が居住している場合、6ヶ月の明渡猶予期間を適用される場合があります。 引渡命令が届いてから1週間以内に不服申立てがなければ、引渡命令が確定します 引渡命令が確定すると、強制執行の申立てが行われます。 裁判所の執行官により強制執行が実施されます。 ↓ 落札から最短3ヶ月で強制執行が実施されます 万一、競売処分となっても強制執行までの流れを把握していれば、精神的な余裕を持つこともでき、慌てて退去する必要もありません。また、悪質な業者などにも対応することができます。 落札者と明渡し交渉をすることで “明渡し協力金” の受領が可能となります。 (10万円~50万円) この交渉は、弁護士法第72条を遵守しての交渉となりますので、不動産競売に精通していなければ行うことはできません。 ハウスパートナー株式会社は、落札者との明渡し交渉にて、明渡し料(現金)の受領を目指します。(10万円~50万円) 埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家として登録されました。 埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、お問い合わせ下さい。 お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。 ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝競売で落札から強制執行まで流れ
1. 落札(開札)
2. 売却許可決定(1週間)
3. 売却許可決定確定(売却許可決定から7日)
4. 代金納付期限通知書の送達(売却許可決定から1週間位)
5. 代金の納付(代金納付期限通知書の送達から約1ヶ月以内)
6. 所有権移転登記など(代金納付後、権利証の交付まで約2週間)
7. 引渡命令の申立て(代金納付後6ヶ月以内)
8. 引渡命令の確定(引渡命令の発令から1週間)
9. 強制執行の申立て(引渡命令の確定後)
10.強制執行(強制執行の申立てから約1ヶ月)
落札者との明け渡し交渉で、明渡料(現金)を受領することも可能