任意売却の、ウソ?・ホント?・疑問? を検証します!

任意売却の、ウソ?・ホント?・疑問? を検証します!

ハウスパートナー株式会社

勤務先のリストラやボーナスの削減・離婚問題・事故や病気による給与減など、住宅ローン滞納問題に直面して、初めて【任意売却】という言葉を聞いた方がほとんどではないでしょうか。インターネットなどで、任意売却について調べても、何が本当なのか?、何を信じていいのか?、よくわからないという方も多いはずです。

実際に、任意売却の業界(インターネットのリスティング広告をしている)では、顧客情報の売却を目的としている悪徳業者や団体が多く存在している大変腹立たしい実態がります。任意売却に精通していない不動産会社に依頼してしまえば、当然に、任意売却は失敗となり、新しい生活も苦しい状態が継続してしまいます。

そこで、今までにご相談いただいた方からよくあるご質問やご相談事項について検証し、住宅ローンの滞納問題を有利に解決してほしいと願っております。

 

Q.任意売却の相談はや依頼は、弁護士?不動産会社?

A.任意売却は、不動産会社への依頼となります。しかし、通常の不動産売買とは違い、債権者交渉や債権債務の知識や経験を必要としますので、

任意売却に精通している不動産会社に依頼しましょう。

Q.NPO法人・一般社団法人って公的機関ですか?

A.公的機関ではありません。任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。

 この団体は、不動産免許(宅地建物取引業免許)がない為に、不動産売買に関する行為は一切できません。

Q.全国対応・24時間対応の会社って、ホント?

A.ほとんどの会社が、顧客情報の転売を目的としている悪質な会社です。実際の業務には、提携会社という情報売却先の不動産会社があたります。

業務にあたる不動産会社が任意売却に精通しているかは関係ありません。

Q.引越費用は、必ず受け取ることができますか?

A.引越費用の金額は、債権者が決定します。売却した売買代金の中から、配分される仕組みです。実際に配分される引越費用は、債権者や売却金額にもよりま

 すが、現在は10万円~30万円が目安の金額です。50万円以上の金額を約束するような不動産会社があったら、怪しいと思って下さい。

 また、売却前に退去をしてしまうと、引越費用が配分されないこともあります。

Q.不動産競売開始決定(差押登記)の通知が届いたら、すぐに退去(引越し)しなければならない

A.すぐに退去する必要はありません。この通知から実際に競売が実施されるまでに、8ヶ月以上の時間の猶予があります。早く、退去してしまえば、退去先の

 賃料の支払いがもったいなく、無駄になります。

Q.任意売却の費用は、本当に0円ですか?

A.実際の0円の意味は、現金を用意する必要がないという事です。任意売却には、不動産会社に支払う仲介手数料・抵当権抹消等の費用発生します。しかし、こ

 費用は、引越費用と同じく、売却した売買代金の中から配分される仕組みになっているので、依頼者が現金を用意する必要がないのです。

Q.任意売却に失敗したの費用は・・・?

A.ハウスパートナー株式会社では0円です。あくまでも成功報酬としています。しかし他社では、ィング料や調査費用・交通費などの費用を請求しますので、依頼する前に、必ず確認して下さい。

Q.残った残債(住宅ローン)はどうなるの?交渉すれば免除されるの?

A.免除されることはありません。現在の収入や生活状況を考慮した上で、新たに支払い金額を決定します。通常は、月額10,000円~の支払いとなるケースが多

 いようです。

Q.自己破産したら、任意売却はできない?

A.自己破産をしても、任意売却は可能です。破産を依頼した弁護士や司法書士が任意売却をすすめなかったら、貴方の味方ではありません。

Q.退去(引越し)をしたら、任意売却はできない?

A.任意売却は可能です。室内が空室であれば、高値で有利に売却できる可能性があります。

Q.任意売却に失敗したら、どうなるの?

A.最終的は、競売にて処分されてしまいます。しかしながら、何の対応もしなければ、100%の確率で競売処分となりますので、チャレンジするべきです。

Q.競売になると、どうしてご近所に知られてしまうの?

A.競売が公告(裁判所のHPで物件詳細が閲覧可能)されると、入札参加希望者が、不動産を見に来たり、ご近所の方から情報収集する為です。

Q.不動産会社から送られてきたDMに、キャッスバック券や引越費券が入っていたが、信じていいの?

A.依頼も、債権者交渉もしない段階で、約束することはできません。相談者の弱みに付け込む誘い文句です。

Q.依頼する不動産会社が任意売却に精通しているかの見分け方は?

A.まずは、過去の実績(物件エリア内)と、担当者の不動産の実務経歴を確認して下さい。

例えば、・他の業種から転職 ・営業経験が浅い ・年齢が若い ・説明が下手 などの懸念事項があれば、債権者との交渉を有利にすすめることは無理です。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社