住宅ローン滞納・競売問題で、絶対やってはいけないこと

住宅ローン滞納・競売問題で、絶対やってはいけないこと

ハウスパートナー株式会社

住宅ローンの滞納問題に直面すると、どこに相談すれば良いのかもわからずに、

「どうせご自宅を失うのだからも、何もしたくない」 

「自己破産するから関係ない

そうお考えの方も多いと思います。しかし、間違った対応をすると

「強制的に自宅は競売処分され」

「自己破産をしても税金等の支払いは免除されず」

「引越費用などは自己負担となり」

再スタートがさらに、さらに厳しくなります。

 

ngカードローンや友人などから借金して、住宅ローン返済に充当する

住宅ローン返済の穴埋めに、返済できるあてがないのに、カードローンや友人からの借金をすることです。結果的に、借金が増え、問題を先送りしただけです。

真面目な方ほど、悪循環に陥りやすい傾向にあり、友人関係にも悪影響を及ぼします。

ng問題を放置し、すぐに転居(引越し)

住宅ローンの滞納が約6ヶ月以上続くと、債権者の申立てにより、裁判所から「担保不動産競売開始決定」という通知書がご自宅に届きます。この通知を受けとると、慌てて転居(引越し)して、さらに郵便物などの転送手続きもせずに、そのまま放置している方がいます。これでは、さらに、問題を悪化させているだけです。

 裁判所から、「担保不動産競売開始決定の通知」

  

 すぐに転居(引越し)

  

 競売にて処分


 知っていますか! 

競売を回避して、しかも有利に解決できる方法が 《任意売却》です。

任意売却は、競売処分と比べてたくさんのメリットがあり、経済的にも精神的にも負担を軽減することができます。

任意売却のメリット・競売のデメイリット  *クリックで参照

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門とした不動産であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社