住宅ローン滞納・競売問題で、絶対やってはいけないこと
住宅ローンの滞納問題に直面すると、どこに相談すれば良いのかもわからずに、
「どうせご自宅を失うのだからも、何もしたくない」
「自己破産するから関係ない」
そうお考えの方も多いと思います。しかし、間違った対応をすると、
「強制的に自宅は競売処分され」
「自己破産をしても税金等の支払いは免除されず」
「引越費用などは自己負担となり」
再スタートがさらに、さらに厳しくなります。
カードローンや友人などから借金して、住宅ローン返済に充当する
住宅ローン返済の穴埋めに、返済できるあてがないのに、カードローンや友人からの借金をすることです。結果的に、借金が増え、問題を先送りしただけです。
真面目な方ほど、悪循環に陥りやすい傾向にあり、友人関係にも悪影響を及ぼします。
問題を放置し、すぐに転居(引越し)
住宅ローンの滞納が約6ヶ月以上続くと、債権者の申立てにより、裁判所から「担保不動産競売開始決定」という通知書がご自宅に届きます。この通知を受けとると、慌てて転居(引越し)して、さらに郵便物などの転送手続きもせずに、そのまま放置している方がいます。これでは、さらに、問題を悪化させているだけです。
裁判所から、「担保不動産競売開始決定の通知」
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すぐに転居(引越し)
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競売にて処分
知っていますか!
競売を回避して、しかも有利に解決できる方法が 《任意売却》です。
任意売却は、競売処分と比べてたくさんのメリットがあり、経済的にも精神的にも負担を軽減することができます。
任意売却のメリット・競売のデメイリット *クリックで参照
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門とした不動産であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝