不動産を所有している方 『任意売却と自己破産のポイント』

不動産を所有している方 『任意売却と自己破産のポイント』

ハウスパートナー株式会社

自己破産を検討したとき、「不動産を所有している場合」「不動産を所有していない場合」では、自己破産に必要な費用や手続き、時間が大幅に違ってきます。

しかし、相談や依頼した弁護士や司法書士が、依頼者の金銭的負担までアドバイスすることは、ごく僅かです。なぜなら、弁護士や司法書士は、自己破産をさせることだけが目的(業務)だからです。不動産の売却を優先とすれば、破産しないで解決できることもあり、仕事の依頼がなくなる可能性があるからです。

 

自己破産には、管財人が選定される「管財事件」「同時破産」の2通りに分かれます。

 

ポイント

 自己破産をするなら、不動産売却(任意売却)後に、自己破産ををすることをお勧めします

不動産を所有して自己破産の手続きをすると、費用と時間が大幅に違うからです。

 

不動産を所有していない場合の自己破産 (同時破産)

不動産を所有していない場合では、この「同時廃止」の手続きが行われます。多くの場合は、こちらの手続きとなります管財人を選任せずに手続きを進めることになるので、約3ヶ月程度で免責許可となり、費用も高くて3万円程度と負担も軽くなります。

破産費用 約35万円   裁判所申立て費用(約2万円)+弁護士費用(20万円~30万円)

さらに、任意売却にて不動産を売却すると、メリットがあります。

  • 売却代金から、引越費用(生活資金)などの配分が受けられる
  • 税金やマンション管理費の滞納がある場合、売却代金から、配分が受けられ、返済に充当できる

 

不動産を所有している場合の自己破産 (管財事件)

破産手続きが開始されると裁判所から破産管財人が選任され、不動産の売却や他の資産の整理などすべて執り行います。そのため手続きに6ヶ月~1年以上という長い時間かかることもあり、費用も裁判所への予納金が50万程度必要になり、その他に弁護士費用も別途、用意しなければなりません。

破産費用 約80万円 予納金(50万円)+弁護士費用(20万円~30万円)

*不動産を所有していても、債務が大幅に超過している場合では、破産管財人が選任されない場合もあります。

*破産費用は概算です。弁護士や司法書士の報酬や手続き等により異なります。

 

ハウスパートナー株式会社は、埼玉県内でも数少ない、任意売却を専門に取り扱う不動産会社です!

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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