任意売却は時間との勝負です!

任意売却は時間との勝負です!

ハウスパートナー株式会社

任意売却は、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知書が届いてからでも対応できます。

2016225165033.jpg
201622516512.jpg

競売の入札開始まで約4~5ヶ月以上の時間の猶予があります

この通知書が届いてから、約1ヶ月後には、裁判所の執行官による現況調査が実施されます。しかしながら、実際に競売の入札が開始されるまでには、約4~5ヶ月以上の時間の猶予があり、この期間を利用して任意売却が可能となります。

 

任意売却のご相談は、任意売却を専門に取り扱う不動産会社へ

任意売却という不動産取引は、債権債務や債権者交渉を含む大変特殊な不動産売買形式となります。また、依頼者の為に引越費用や生活資金を確保するグレーゾーン的な交渉も含まれることから、大手不動産では取扱いをしません。また、競売の知識も任意売却の経験もノウハウもない不動産会社に依頼してしまうと、任意売却できず競売となってしまうことは当然のことです。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

 

ハウスパートナー株式会社