安心して任意売却をご利用頂くために、『引越費用を立て替えします』

安心して任意売却をご利用頂くために『引越費用などの立て替えサービス』を開始しました

ハウスパートナー株式会社

任意売却の最大のメリットは、引越費用や生活資金を売却代金の中から受けられることができることです。しかし、売却代金から配分される費用を依頼者(売主)が受け取れることができるタイミングは、購入希望者との売買契約がすべて完了したことを確認したときとなります。

 債権者から引越費用が受領できるタイミング ⇒ お引越完了後(売買取引完了時)

要するに、依頼者(売主)は、新しい住まいへの引越し費用などは、債権者から受け取る費用を充当することができず、ご自身で現金をご用意しなければならないのです。

多くの方々は、その費用を用意するために、親族やご友人に借入をしたりと大変に苦労しているようです。引越費用が用意できず、任意売却を諦める方もいるようです。

そこで、安心して、スムーズに任意売却をご活用して頂くために、債権者から受領予定である引越費用について、当社が、立て替えさせて頂きます。引越費用や転居先の敷金礼金・仲介手数料等に、ご利用下さい。(但し、立て替える金額は、債権者から配分される金額を上限とします。)

 

引越費用の立替えサービスは、任意売却を熟知している当社だから提案できるサービスです。

ハウスパートナー株式会社は、依頼者の負担が少なく、そして、新しい生活がスムーズにスタートできるよう、最大限のサポートをしたいと考えています

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社