『担保不動産競売開始決定』の通知が届くと、裁判所の執行官が自宅にきます

『担保不動産競売開始決定』の通知が届くと、裁判所の執行官が自宅にきます

住宅ローンの滞納が5ヶ月以上続くと、

裁判所から『担保不動産競売開始決定』の通知書が届きます。

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『担保不動産競売開始決定』の通知から

約2週間~1ヶ月後に、裁判所の執行官がご自宅にきます
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『担保不動産競売開始決定』の通知から、約2週間~1ヶ月後

裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名が、ご自宅にきます。

この調査の目的は、どんな人が住んでいるのか・室内の状況・不動産の調査・等をすることが目的です。外観や室内などを写真撮影や、隣地との境界の争いや雨漏りの有無など、簡単な質問があり、約30分程度で、終了します。

不在の場合には、郵便ポストに、『連絡票』を投函して、その日は帰ります。その後、何の連絡もせず、無視を続けると、強制的に調査が実施されてしまいます。不在時には、職権で、鍵を施錠して、室内に立ち入りますので、必ず、連絡をして下さい。

この調査の2週間後には、入札価格の基準となる「価書・現況有姿報告書」が閲覧可能となります。

裁判所の執行官は、裁判所の職員で、債権者ではありません。支払いなどの催告などをすることは、一切ありませんので、お安心下さい。

競売の実施(入札)まで、約4ヶ~6ヶ月

知っていると、有利な解決ができます

  • この調査から、競売が実施されるまでには、約4~6ヶ月以上の時間の猶予があります。
  • 慌てて、引越する必要はあります。
  • 競売までの流れが把握できれば、精神的な余裕もできます
  • 競売となる約4~6ヶ月の期間で、任意売却は十分可能です。(債務整理する場合でも可能です)
  • 当社が、執行官の調査に、立ち合います。(いろいろなノウハウがあります)

 

任意売却をご相談する約80%以上の方が、執行官による調査の後です。

執行官が自宅にきても、慌てる必要はありません。まだまだ、競売を回避する時間の猶予があります。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社