裁判所、執行官の間違ったアドバイス 『すぐに、転居(引越し)して下さい』
埼玉県のある裁判所の執行官は、現況調査実施の際に、所有者の方に対し、
競売入札が開始されるので、『すぐに転居(引越し)して下さい』
とアドバイスをしています。そのアドバイスを聞いた所有者の方が、慌てて転居(引越し)しているという実情が多々あります。なぜ、そのようなアドバイスをしているかは不明ですが、すぐに転居する必要はまったくありません。その執行官のアドバイスは、はっきり言って間違いです。
理由
すぐに、競売は開始されません
早く転居(引越し)すれば、転居先の家賃がもったいないです。転居(引越し)を遅くすることにより、生活資金の確保ができます。
競売の日程を把握することができれば、精神的な余裕を持つこともできます。
裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知から
ご近所しられてしまう公告・閲覧の開始まで ⇒ 約5~6ヶ月
競売の入札開始まで ⇒ 約6~7ヶ月
裁判所の執行官による現況調査実施から
ご近所に知られてしまう公告・閲覧の開始日まで ⇒ 約4~5ヶ月
競売の入札開始まで ⇒ 5~6ヶ月
競売までの流れ
競売申し立て
裁判書から、「担保不動産競売開始決定」通知が届きます。
現況調査
裁判所より執行官・評価人(不動産鑑定士)が自宅を訪問し、現況、占有権等の調査と写真撮影をします。
配当要求終期の公告
競売申立債権者以外の一般債権者に対して「当該物件に債権があれば 申し出るよう」と、終期の公告をします。
競売資料の作成開始
「現況調査報告書」「評価書」等の書類が作成されます。
売却基準価格の決定
競売資料などを参考に、入札基準となる価格決定を行います。
期間入札決定の通知
公告・閲覧日・競売入札期日・開札日などの日程や売却基準価格が決定します。
公告・閲覧の開始
裁判所のホームページや新聞紙面にて、競売情報として公開されます。
入札開始
1週間の入札期間を設けた上で、入札が執り行われます。
入札終了
開札
売却決定
落札者が決定します
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝