裁判所、執行官の間違ったアドバイス 『すぐに転居(引越し)して下さい』

裁判所、執行官の間違ったアドバイス 『すぐに、転居(引越し)して下さい』

ハウスパートナー株式会社

埼玉県のある裁判所の執行官は、現況調査実施の際に、所有者の方に対し、

競売入札が開始されるので、『すぐに転居(引越し)して下さい』

とアドバイスをしています。そのアドバイスを聞いた所有者の方が、慌てて転居(引越し)しているという実情が多々あります。なぜ、そのようなアドバイスをしているかは不明ですが、すぐに転居する必要はまったくありません。その執行官のアドバイスは、はっきり言って間違いです。

理由

すぐに、競売は開始されません

早く転居(引越し)すれば、転居先の家賃がもったいないです。転居(引越し)を遅くすることにより、生活資金の確保ができます。

 

競売の日程を把握することができれば、精神的な余裕を持つこともできます。

裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知から

ご近所しられてしまう公告・閲覧の開始まで ⇒ 約5~6ヶ月

競売の入札開始まで ⇒ 約6~7ヶ月

 

裁判所の執行官による現況調査実施から

ご近所に知られてしまう公告・閲覧の開始日まで ⇒ 約4~5ヶ月

競売の入札開始まで ⇒ 5~6ヶ月

 

競売までの流れ


競売申し立て 

裁判書から、「担保不動産競売開始決定」通知が届きます。


現況調査

裁判所より執行官・評価人(不動産鑑定士)が自宅を訪問し、現況、占有権等の調査と写真撮影をします。


配当要求終期の公告

競売申立債権者以外の一般債権者に対して「当該物件に債権があれば 申し出るよう」と、終期の公告をします。


競売資料の作成開始

「現況調査報告書」「評価書」等の書類が作成されます。


売却基準価格の決定

競売資料などを参考に、入札基準となる価格決定を行います。


期間入札決定の通知 

公告・閲覧日・競売入札期日・開札日などの日程や売却基準価格が決定します。


公告・閲覧の開始

裁判所のホームページや新聞紙面にて、競売情報として公開されます。


入札開始

1週間の入札期間を設けた上で、入札が執り行われます。


入札終了


開札


売却決定

落札者が決定します


 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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