競売の前に解決。その方法が任意売却(にんいばいきゃく)です!

競売の前に解決。その方法が任意売却(にんいばいきゃく)です!

任意売却というご自宅の売却方法を知っていますか?

任意売却とは、不動産競売処分となる前に、不動産市場において売却するという方法です。

任意売却は、依頼者にと

っても、債権者(金融機関)にとっても、短期間で少しでも高く売れることによりメリットがたくさんあります。依頼者は残債務(住宅ローンの残金)が大幅に減額し、債権者(金融機関)は多早期に資

金回収が可能となるのです。

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依頼者のメリット

① 市場価格に近い金額で売却できる

競売にて処分すると、市場価格より約50%~80%との価格で、落札されてしまい、多くの住宅ローンが残ってしまいます。一方の任意売却は、市場価格や相場に近い価格での売却が可能となり、残債務を大幅に減額することができます。

 

② 引越費用・生活資金の確保が可能

競売では、引越し費等の請求をする事は出来ませんが、任意売却では債権者との交渉次第で、売却代金の中から引越費用・生活資金等が配分される可能性が高くなります。

実例 

70万円(引越費用+残置物処分費用)が売却代金から配分され、受け取ることができました

 

③ 引越し時期・条件・明渡し等は相談が可能

競売処分後では、落札者から強制的に立退きを求められます。従わなければ強制的に退去させられることもあります。任意売却であれば、購入者との話し合いで、引越時期や条件などを相談の上、決定します。

実例 

  • 引越時期をお子様の学校の終業式まで待っていただきました
  • そのまま賃貸として入居を続けることができました(リースバック)

 

④ ご近所に知れずに、プライバシーが守れる

競売では、裁判所の執行官等による自宅調査を始め、入札を検討している不動産業者などがご自宅周辺を調査したりとご近所に知られてしまう怖れがあります。任意売却では通常の売却活動が行われる為、プライバシーも侵害されません。

 

⑤ マンション管理費・固定資産税など清算及び減額交渉が可能

 滞納しているマンション管理費や差押されてしまった税金(固定資産税・住民税・国民健康など)が、売却した売買代金の中から、返済に配分され、減額交渉が可能となります。

実例 

  • 埼玉県K市では、遅延損害金80万円を全額免除することができました
  • 埼玉県S市では、遅延損害金60万円を一部免除することができました

 

新たな生活を踏み出すために今、一番大切なことは

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社