固定資産税・住民税・国民健康保険料の滞納(差押登記設定)があっても、任意売却は可能です

固定資産税・住民税・国民健康料の滞納(差押登記設定)があっても、任意売却は可能です

住宅ローン滞納の他に、固定資産税・住民税・国民健康保険料等も滞納により、差押登記が設定されてしなうと、任意売却を諦め、競売処分としてしなう方がいます。しかし、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、『大変、もったいない』ことをしています。固定資産税・住民税・国民健康保険料の滞納(差押登記設定)があっても、任意売却は可能なのです。

20161129589.jpg
201611295910.jpg

自治体との交渉はお任せ下さい!減額交渉が可能です!!

ハウスパートナー株式会社では、任意売却のタイミングに、依頼者の代理人として自治体との滞納金額について減額交渉を実施しています。この交渉のタイミングが一番有利に勧められるのです。

固定資産税・住民税・国民健康保険料などの税金は、自己破産をしても、免除されることはありません。給与(手取り金額の1/4程度)や預金口座や所有する車なども、差押えの対象となりますので、ご注意下さい。

 

任意売却の専門の不動産会社だからできる解決

自治体と税金などの滞納金額などの減額交渉は、任意売却の専門の不動産会社だからできるノウハウの一つです。任意売却のメリットを最大限に生かし、新たな生活を有利にすすめることが可能となるのです。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社