住宅ローン滞納問題 『絶対にやってはいけないこと』
× 住宅ローンの滞納 ⇒ 競売前に転居(引越し) ⇒ 競売処分
約2割の方は、ご自宅に裁判所から【担保不動産競売開始決定の通知】が届くと、すぐに転居(お引越し)をしてしまい、その後、何の対応もせずに競売処分としてしまう方がいますが、そのような行動は間違っています。
間違いの行動 1
すぐに、転居(引越し)してしまう
裁判所から【担保不動産競売開始決定の通知】が届いても、すぐに競売が開始されるわけではありません。競売物件として、一般公開され、ご近所などに知られてしまうまでに、約5~6ヶ月以上もの時間の猶予があります。
転居してしまえば、すぐに転居先の家賃が発生してしまいます。ご近所等に知られるのが嫌な方は、一般公開されるギリギリまで入居を続けることにより、約5~6ヶ月分の転居先の賃料を軽減することができます。
間違いの行動 2
何も対応もせず、競売処分
任意売却をせずに、ご自宅を競売処分としてしまう方がいます。任意売却を取り扱う当社からすると、大変にもっていないことをしています。任意売却は、債権者も認めている不動産の売却方法です。依頼者は勿論、債権者(金融機関)の両者にメリットがあります。
間違いの行動 3
競売処分後の間違った認識
競売処分しても、残った住宅ローンの返済がなくなることはありません。その後も返済は継続し、給与や預金の差押を受ける可能性もあります。
間違の行動 4
債務整理を依頼した弁護士・司法書士が任意売却を勧めない
弁護士・司法書士は、不動産取引については、職務外の業務となります。さらに、任意売却によって、債務が軽減してしまうと、債務整理の手続くができなる可能性があり、積極的に勧めないのです。
任意売却・不動産競売について、正しい認識をお持ちください!
何も対応をせず、競売処分してしまうことは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると
『大変、もったいない』ことです!!
埼玉県で、住宅ローンの返済や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝