任意売却の引越し(転居)のタイミング
住宅ローンの支払いの滞納が続き、裁判所から【担保不動産競売開始決定通知】がご自宅に届くと、すぐに転居(引越し)をしてしまう方がいますが、その行動は間違いです。また、債務整理を担当する司法書士や弁護士も早い転居(引越し)を勧めている方もいますが、その判断も間違っています。
当社では、金銭的な負担がないように 遅い引越をご提案しています
(競売開始の通知から約5ヶ月以降の転居)
競売の日程を把握すれば、慌てて転居する必要はありません。精神的な余裕をもって対応することが可能です
その理由は
- すぐに競売が開始されない(公告まで約5ヶ後~・入札開始まで約7ヶ月~・落札まで9ヶ月~)
- 転居すれば、すぐに家賃負担が発生する
- 競売開始まで、入居を続ければ資金を蓄えることが可能である
- 任意売却の成立前に転居すると、引越費用・生活資金が売却代金から配分されない
すぐに転居した方の間違った判断
× すぐにご近所に知られてしまう
裁判所から【担保不動産競売開始決定通知】がご自宅に届いても、競売不動産として、一般公開されるまで約5ヶ月以上の時間の猶予があります。
× 競売処分されると、賃貸住宅が借りられない
競売処分されても、賃貸住宅を借りる審査にはさほど影響はありません。
× 自己破産申請を依頼した弁護士・司法書士が勧めた
自己破産の審査の影響は、全くありません。
残念ながら、すぐに転居を勧める弁護士・司法書士・不動産会社は、依頼者の味方ではありません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝