平成28年も依頼者のために、全力でサポートすることをお約束します!
ハウスパートナー株式会社は、依頼者の味方です!
このような状況でも任意売却は可能です
- 固定資産税の支払いを滞納している
- 固定資産税・市民税などの滞納により、自治体より差押登記が設定されている
- マンション管理費・修繕積立金を滞納している
- すでに、自己破産している。自己破産を計画している。
- すでに、転居(引越し)をしている
- 破産管財人弁護士が選任されている。(管財人と連携し、有利に解決します)
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝