平成28年も依頼者のために、全力でサポートすることをお約束します!

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ハウスパートナー株式会社は、依頼者の味方です!

新たな生活を踏み出すために今、一番大切なことは

このような状況でも任意売却は可能です

  • 固定資産税の支払いを滞納している
  • 固定資産税・市民税などの滞納により、自治体より差押登記が設定されている
  • マンション管理費・修繕積立金を滞納している
  • すでに、自己破産している。自己破産を計画している。
  • すでに、転居(引越し)をしている
  •  破産管財人弁護士が選任されている。(管財人と連携し、有利に解決します)

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社