自己破産をしても、任意売却は可能です

自己破産をしても、任意売却は可能です

自己破産で借金がゼロに! 任意売却で引越費用・生活資金を確保!

それぞれのメリットを有利に活用し、解決する方法があります!

債務整理・任意売却のご要望を踏まえた解決策をご提案します

  •  引越費用・生活資金を確保したい
  •   自己破産を回避したい
  •   競売処分を回避したい
  •   ローンの返済を軽減したい

債務整理や任意売却は、依頼者にとって、とてもメリットのある解決方法です。しかし、その問題を解決する専門家は、『債務整理:弁護士・司法書士』 『任意売却:不動産会社』と、職務が違ってきます。よって、債務整理や任意売却もメリットを有効に活用するためにも、依頼者の生活状況や、今後の要望などを把握して上で、総合的なコンサルティングが必要となります。

こんな状況でも、任意売却は可能です

自己破産・手続き中(弁護士・司法書士に依頼中)

・弁護士・司法書士と連携を図りながら、自己破産手続きと並行して、任意売却をすすめて行きます。

自己破産後・既に自己破産手続きが完了(免責許可決定)

・通常の任意売却と同じく債権者と調整しながら、すすめていきます。この場合、代理人弁護士や破産管財人の同意は必要なく、所有者の意思で、任意売却が  可 能です。また、免責許可決定後では、任意売却後の残債務については免責(ゼロ)になります。

 

間違った債務整理をしていませんか?

× 自己破産を検討 ⇒ ご自宅を競売処分  

× 自己破産を手続き中(受任通知中) ⇒ ご自宅を競売処分 

× 自己破産を完了 ⇒ ご自宅を競売処分

× 自己破産手続き ⇒ すぐに転居・ご自宅を競売処分

任意売却を専門に取り扱う当社からすると、大変もったいないことです。

 

任意売却をしないで、競売処分した方のよくある理由

理任意売却を知らなかった。 自己破産したら、任意売却ができないと思っていた。

任意売却は可能です。自己破産するタイミングで、売却方法が異なりますが、任意売却のメリットを最大限にご活用下さい。

理自己破産の弁護士・司法書士が任意売却を勧めなかった

自己破産を手続き中の場合に、よくあるケースです。任意売却で、住宅ローンなどの債務が免責(0円)になったり、大幅に減額されると、裁判所から自己破産が認められない可能性があります。依頼者の再生よりも、自社の利益優先とするような考えの弁護士・司法書士だと、任意売却には消極的です。

理弁護士・司法書士から紹介された不動産会社に依頼したが、売却できなかった

紹介された不動産会社が、任意売却に精通している会社ではないと、解決は難しいでしょう。任意売却では、競売処分されるまでの期間に解決しなければならず、時間との勝負でもあります。通常の不動産売買と違い、債権者交渉・債権債務の知識・経験と実績・解決ためのノウハウが必要となります。

理引越し(転居)してしまったので、任意売却ができないと思った

自己破産により、引越し(転居)しても、任意売却は可能です。空家の方が、高値で売却できる可能性があります。           

*室内の清掃や案内の立ち合いは、当社にお任せ下さい。

 

自己破産する前に、任意売却を優先するメリット

任意売却後の自己破産は、費用が安い

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、破産する人に資産がある場合は「管財事件」、ない場合は「同時廃止」となります。
 同時廃止 … 手続きが早い。費用が3万程度と安い。
 管財事件 … 手続に時間がかかる。最低50万円の予納金(管財人費用)がかかる上、代理人(弁護士)への費用も別途必要。 財産(この場合はご自宅)を持っている方が破産する時は、原則として管財事件となりますが、経済的に困っている状況の方にとって、50万円以上もの費用を用意することは並大抵ではありません。
自宅を売却し、資産がない状態になってから自己破産をするほうが良いと言われるのはこのためです。

自己破産手続きが終了するまでの時間が短い

時間の面でも、自己破産の前に任意売却をしておく方が有利と言えます。
上に述べた通り、任意売却後に自己破産する場合は原則として「同時廃止」となり、財産を持ったまま自己破産する(「管財事件」)場合より、手続きにかかる時間が短くて済みます。
同時廃止の場合、申立をしてから3か月程度で手続きが終了し、およそ半年程度で免責の決定がなされます。これに対し、管財事件の場合は、自己破産を申請してから手続きが終わるまでに少なくとも1年以上かかるのが普通です。

 

注意点 (任意売却に消極的な弁護士・司法書士)

自己破産手続きをする際、代理人である弁護士や司法書士の同意が必要ですが、任意売却に消極的な先生の場合、適正価格の売却にも関わらず、一切、任意売却を認めてくれないことがあります。理由として、弁護士・司法書士は、法律の専門家であっても、不動産売却の専門化でない為に、依頼者が受けることのできる任意売却のメリットをまったく考慮していないためです。これでは、依頼者にとっては、資金確保などの任意売却のメリットを受けることができず、デメリットの多い自己破産となってしまいます。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社