現在、任意売却の方へ『今の不動産会社で、本当に大丈夫ですか?』

現在、任意売却の方へ『今の不動産会社で、本当に大丈夫ですか?』

ハウスパートナー株式会社

任意売却は、依頼した不動産会社によって、結果が左右される不動産取引です。通常の不動産売買と違い、金融機関との交渉や債権債務などの専門知識と実務経験が必要とされています。任意売却について熟知していない不動産会社や経験の浅い担当者に依頼をしてしまうと、競売処分や取返しのつかない事態になる可能性もあります。

今の不動産会社が任意売却について、正しい売却手法をとっているかどうか、判断して下さい。

すでに競売開始決定が受理され、裁判所の調査官による調査が実施された方

裁判所から、評価書の取得をしましたか? 
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NOなら、大変危険です

本当に取得していなければ、債権者交渉を知らない不動産会社です。

しかし、この評価書を閲覧できる人は、当事者である本人または、弁護士しかできないのです。また、閲覧は、裁判所の執行官による現地調査から、約2週間後からとなります。

評価書とは、入札基準価格(最低落札価格)が記載されている重要なものです。しかし、この通知書は、本人もしくは弁護士のみしか閲覧することが認められず、委任状があっても第三者が閲覧することができません。(不動産業者不可) 

*当社では、依頼者と裁判所に同行または、弁護士に依頼して、早期に取得をします。

債権者よりも約2ヶ月以上前に競売入札基準価格を知ることができれば、販売価格の値下げや引越費用などの債権者交渉が有利に勧めることができます。高い金額での販売期間を大幅に短縮して、成約率のUPを図ります。

 依頼者・債権者に対しても、活動報告書を提出していますか?
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住宅金融支援機構に対する活動報告書

販売活動報告書は、依頼者に対しても報告が義務付けられています。

 

依頼者に対する活動報告書

・専属専任媒介契約の場合・・・1週間に1回の報告義務

・専任媒介契約の場合・・・2週間に1回の報告書

価格変更をしていますか?(1ヶ月以上、同価格での販売はありえません

 債権者は、1ヶ月以上の期間で、売却できなければ、価格変更(値下げ)に、同意します。

 もし、同一価格であれば、債権者交渉を全くしていません。放置されているのと同じです。

 

依頼中の不動産会社の業務が 「新築も・中古も・賃貸も・管理も・そして任意売却もやります」と「任意売却の専門です」 では、絶対的なノウハウと交渉手法が相違し、当然結果にも違いがでます。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に。ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社