埼玉県内の任意売却は、『ハウスパートナー株式会社』にお任せ下さい

埼玉県内の任意売却は、『ハウスパートナー株式会社』にお任せ下さい

ハウスパートナー株式会社

任意売却という解決方法

任意売却とは、不動産競売処分するよりも、少しでも有利な条件で売却できるように、債権者との交渉を踏まえ、売却処分する方法です。

任意売却はすべてにおいてスピードUPが重要

任意売却は、競売処分されるまでの期間内に売却を完了しなければなりません。例えば、既に、担保不動産競売開始が決定されていると販売期間は約3ヶ月しかありません。3ヶ月もあれば・・・と思われるかもしれませんが、任意売却の許可を債権者から得るために約2週間、さらに、販売開始の約1ヶ月間は、高値の販売価格設定となりますので、正味1.5ヶ月しかないのです。よって、1日たりとも無駄な時間はないのです。

こんな不動産会社には注意!

最近は、インターネットなどで多くの任意売却を取り扱う不動産会社を見受けます。中には、NPO法人・一般社団法人など、公的機関のような社名のような団体もありまが、任意売却を取り扱う公的機関は実在しません。

債務者の弱みに付け込み、多額な費用を請求したり、実際には任意売却の知識や経験が乏しかったりと残念ながら悪徳不動産も存在しますので、そのような不動産会社・団体に引っかからないように、ご注意ください。

仲介手数料以外の費用を請求する

任意売却の成功報酬として必要となる経費は、仲介手数料のみです。但し、この仲介手数料は、売却代金から配分されるために、依頼者の方が現金を用意する必要はありません。万一、任意売却が失敗に終わった場合には、仲介手数料の支払い義務はありません。

しかし、物件調査費用やコンサルティング料などでの名目で、費用を請求されたら場合には、注意して下さい。

NPO法人・一般社団法人

これらの団体は、不動産免許(宅地建物取引業)がない為に、不動産売却に関する一切の販売活動や売買契約などの行為はできません。ほとんど、情報を集めることを目的としています。問い合わせ後には、任意売却に関する実務は、他の不動産会社に紹介してしまい、紹介料を請求される被害も報告されています。

信頼できる不動産会社の基準とは
  • 不動産免許(宅地建物取引業)の免許を取得していること
  • 担当者が、宅地建物取引士の免許を取得していること
  • 担当者から、任意売却について、書面を提示しての説明があること(口頭のみはダメ)
  • 担当者が不動産売買・任意売却・不動産競売を熟知していること
  • 任意売却を専門に取り扱っていりこと
  • 売却する不動産のエリアに精通している不動産会社
  • 仲介手数料以外の費用を請求しないこと
  • 問い合わせした会社や担当者が最後まで担当すること(すぐに担当者が変わらないこと)

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社