ハウスパートナー株式会社が送付するお手紙(任意売却のご提案)について
ハウスパートナー株式会社では、さいたま地方裁判所に公告される最終配当要求を閲覧し、債務者の方がにお手紙(任意売却のご提案)を差し上げています。*ご不要な方には、申し訳ございません。
任意売却は、不動産競売にて処分するよりもたくさんのメリットがあり、債権者(金融機関)も、認めている不動産の売却方法なのです。しかし、ながら、なかなか任意売却について正しくご理解頂いている方が少ないために、活用することなく、競売処分している方々を見ると、大変もったいないと感じてしまいます。
一人で悩まず、ご相談ください。任意売却のプロが解決のお手伝いをします!
是非、任意売却について正しい認識を持っていただき、次なる新しい生活のステップとしてご活用ください。
送付するお手紙(提案書の一部を抜粋)
現在の状況から、今後予想される競売の日程について記載をしています。
競売が開始決定され、裁判所の執行官がご自宅の調査以降、今後に日程につて誰も教えてくれません。事前に、日程がわかれば、今後の対応や精神的な余裕も生まれます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝