住宅ローンの滞納問題は、任意売却(にんいばいきゃく)で解決できます!
埼玉県内の任意売却は、ハウスパートナー株式会社にお任せ下さい。
任意売却の専門の不動産会社が解決します。
1つでも該当する項目があれば、小さな悩みからお気軽にご相談ください。
- 給与・賞与が減額され、住宅ローンの返済が厳しい。
- 失業・会社が倒産してしまい住宅ローン返済ができない。
- 勤務先の業績悪化で、給与・賞与が減額され、住宅ローン返済ができない。
- 病気で入院してしまい、住宅ローンの返済ができない。
- 既に住宅ローンを滞納している。
- 時々、住宅ローン返済のが遅れてしまう。
- 離婚の為、共有名義の自宅を売却したい。
- 離婚した夫(妻)が、住宅ローンの返済をしない。
- 自宅を処分して住宅ローン返済に廻したいが、全額完済は難しそうだ。
- 固定資産税を滞納している。
- マンション管理費を滞納している。
- 住宅ローンを滞納していて、金融機関から『催告書・督促状』が届いた。
- 住宅ローンも滞納し、自己破産するか迷っている。
- 自己破産したいが、住宅ローンの残債がまだある。
- 住宅支援機構(フラット35借入)から『催告書・督促状』の通知が届いた。
- 住宅支援機構(フラット35借入)から『最終督促』の通知が届いた。
- 住宅支援機構(フラット35借入)から『全額繰り上げ返済請求の予告書』の通知が届いた。
- 金融機関(銀行)から『催告書・督促状』の通知』が届いた。
- 金融機関(銀行)から『期限の利益の喪失』通知書が届いた。
- 金融機関(保証会社)から『代位弁済』の通知書が届いた。
- 金融機関から『任意売却』『自宅の処分』を勧められた。
- 裁判所から『不動産競売開始決定通知書』の通知書が届いた。
- 裁判所から『現地調査の為のご連絡』が届いた。
- 裁判所から『売却実施の通知』が届いた。
- 裁判所の執行官が自宅調査に来た。
- 裁判所から、『期間入札通知書』が届いた。
- 既に自宅が競売にかけられているが、今後の生活が不安だ。
- 既に自宅が競売にかけられているが、引越し先、引越費用がない。
- 他社で売却を依頼しているが、買主が見つからない。
任意売却とは・・・
不動産競売にかけられ、強制的に処分されてしまう前に、通常の不動産物件として、債権者(金融機関など)の合意を得て、通常の不動産市場価格で売却することをいいます。
不動産競売を回避しての売却は、債権者(金融機関など)との交渉が難しく、所有者の方の引越費用の確保、引渡時期の猶予、生活資金の確保など知識と経験とスピードが、任意売却を行う不動産業者には、必要となります。
最近は、買主を保護する目的のために、債務超過している不動産の売買を取り扱わない大手仲介会社が増えてきています。
※大手不動産会社では、買主保護の観点から、債務額(ローン残額)が売買価格を超える任意売却の取引は、行わない会社がほとんどです。
任意売却のメリットは・・・
なぜなら、競売処分されるよりも、任意売却には多くのメリットがあるからです。
依頼者の負担は0円。現金を用意する必要がない
任意売却に必要な費用は、売却した売買代金から配分されます。よって依頼者の負担は0円。現金を用意する必要はありません。
通常の不動産市場で売却
通常の不動産市場にて売買をするために、競売処分と比べ高い金額で売価することが可能となり、残債務(住宅ローン)を大幅に軽減できます
引越費用・生活資金の確保
債権者との交渉により、引越費用として(10万円~)を受けることが可能となります。(競売処分の場合は、0円)です。
プライバシー保護
ご近所に知られず、売価することが可能です。
競売の場合は、インターネットや新聞等で、情報が公開されてしまい、競売の入札を検討している方が、ご近所などに聴き取り調査をすることがあります。
引越時期が相談できます
競売処分の場合は、強制的に退去させられてしまいますが、任意売却の場合は、買主と相談の上決定します。次の転居先が見つかるまでの間、引渡を待ってくれることもあります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝