無免許の一般社団法人・NPO法人には、注意して下さい
不動産の売却を伴う任意売却は、宅地建物取引業法という法律のもと、販売活動・売買契約などその業務は、宅地建物取引業免許のある不動産会社しか取り扱うことはできません。さらに、債権者は、宅地建物取引業免許のない会社や団体には、任意売却を認めていません。
近年、インターネットなどで「任意売却」と検索すると、一般社団法人・NPO法人がヒットします。どの法人も、公的機関と間違えてしまう名称ですが、任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。
一般社団法人・NPO法人のホームページの内容は、「任意売却を解決した実例」「お客様から感謝の手紙」などが掲載されていますが、不動産の売買は勿論、販売活動すらできない団体が解決できるはずがありません。 ホントに、不思議です(笑)
一般社団法人・NPO法人の実態は・・・
一般社団法人・NPO法人の実態は、任意売却の情報を集客し、その情報を不動産会社に転売する情報収集会社やインターネット運営会社がほとんどです。さらに、全国対応・24時間対応などと、通常の不動産売却でも考えられないのに、特にスピーディ―な対応が求められる任意売却では、解決が難しくなることが予想できます。
実態は、任意売却の情報を全国規模で集客し、その情報を不動産会社に転売する情報取集屋さんなのです。
本当にあったヒドイ実例
- 上尾市内のマンションの任意売却について相談したら、大阪の不動産会社が来訪した
- 提携業者の紹介料として、10万円を請求された
- 任意売却のコンサルタント料として、20万円を請求された
- 紹介された不動産会社が地元で賃貸を取り扱う不動産会社だった
- 一般社団法人・NPO法人の担当者とは、電話のみで、一度も合ったことがない
- 一般社団法人・NPO法人の担当者は、任意売却の知識や経験がなく、宅地建物取引士の資格すらなかった
- 電話が繋がらなくなった
- すぐに、担当者が変更になる。
- ホームページの内容(引越費用など)が嘘だった
任意売却は、宅地建物取引業の免許の有る不動産会社に依頼しましょう!
宅地建物取引業の免許には、2通りの免許があります。
- 都道府県知事免許(同一の都道府県に事務所がある場合)
- 国土交通大臣免許(2つの都道府県に事務所がある場合)
担当者が不動産取引に精通していますか?
宅地建物取引士(宅地建物取引主任者から名称変更)の資格がないものは、不動産売買に必然である重要事項説明ができません。
要するに、不動産売買に関する契約行為が一人ではできないのです。
任意売却に関わるものでれば、最低限は宅地建物取引士の資格保守者でなければ信頼できません。