埼玉/任意売却・不動産競売について間違った認識をしていませんか?

任意売却・不動産競売について、間違った認識をしていませんか?

最終的に、不動産競売処分としてしまった多くの方は、「任意売却」・「不動産競売」について、間違った認識を持ち、任意売却を選択しなかったようです。

任意売却・不動産競売について、正しい認識を持ち、債権者が認め、メリットの多い任意売却を是非活用し、新たな生活を有利にスタートさせてください。

 

不動産競売にて不動産を処分すると、住宅ローン(借金)が0円になる?!

答えは、NOです。

不動産競売で担保になっている不動産が処分されても、無担保債権として返済は、継続してしまいます。

勝手に引越し(転居)すると、悪質な債務者と判断され、給与や預金など差押を受ける場合もあります。

(住民票を異動しなければ・・・と思うかもしれませんが、弁護士等に依頼すれば職権で調査ができてしまいます。)

 

引越し(転居)をすると、任意売却ができない?!

答えは、NOです。

担保になっているご自宅から、引越し(転居)しても、任意売却は可能です。

空家の方が、高値で売却が可能になります。高値で売却できれば、売却代金から債権者が認めている生活資金や引越費用の確保が可能となります。

裁判所から『担保不動産競売開始決定通知書』が送付されても、すぐに不動産競売は開始されません。開始まで早くて3ヶ月以上の期間の猶予があります。さらに、不動産競売が開始されても、落札者が決定するまでさらに、時間の猶予があります。

 

固定資産税の滞納・滞納による差押登記が設定されていると、任意売却ができない?!

答えは、NOです。

固定資産税の滞納があっても、差押登記が設定されていても、任意売却は可能です

任意売却では、固定資産税の滞納部分の返済金として、売却した売買代金から配分を受け取ることができ、支払いに充当することが可能です。

(但し、配分される金額は10万円~30万円)配分される金額以上に滞納がある場合には、買主からの協力を得たりと方法がありますので、諦めずにご相談・お問い合わせ下さい。

 

マンション管理費の滞納があると、任意売却ができない?!

答えは、NOです。

管理費の滞納が合っても、任意売却は可能です。

任意売却では、管理費の滞納部分の返済金として、売却した売買代金から配分を受け取ることができ、支払いに充当することが可能です。

(但し、配分される金額は10万円~30万円)配分される金額以上に滞納がある場合には、買主からの協力を得たりと方法がありますので、諦めずにご相談・お問い合わせ下さい。

 

自己破産すると、任意売却ができない?!

答えは、NOです。

自己破産しても任意売却は可能です。さらに、任意売却後でも、自己破産ができます。

住宅ローンの支払いが免責となり、さらに、任意売却にて引越し費用なども確保でき、新しい生活が楽にスタートすることが可能となります。

 

何もしないで、不動産競売に処分するよりも、債権者(金融機関)が認めている任意売却を利用してはいかがでしょうか!

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社