任意売却・不動産競売について、正しい知識をお持ちください
債権者(金融機関)が認めている任意売却を選択せず、競売処分してしまう方は、「任意売却・不動産競売」について、間違った認識をお持ちの方が多いようです。依頼者にとってもメリット多い任意売却について正しい知識をもって、新しい生活をスタートされるためにも、有効にご活用下さい。
よくある間違った認識
Q.競売処分すると、残った住宅ローンの返済は、0円になる?
答えは、NOです。 住宅ローンの支払いは、無担保債権として継続します。
今後、給与や預金なども差押えられる可能性もありますので注意して下さい。返済が免除されるには、自己破産するしかありません。(固定資産税の滞納は、競売処分や自己破産しても免除されず、支払いが継続します)
Q.固定資産税の滞納や差押登記が設定されていると、任意売却はできない?
答えは、NOです。任意売却は可能です。
差押登記が設定されている場合には、売却した売買代金の中から、固定資産税滞納分とし配分され、返済に充当されます。返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。
Q.マンション管理費を滞納していると、任意売却はできない?
答えは、NOです。任意売却は可能です。
管理費の滞納は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、返済に充当されます。返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。
Q.転居(引越し)してしまうと、任意売却はできない?
答えは、NOです。任意売却は可能です。
転居(引越し)を先にしていても、任意売却は可能です。空室の方が、高値で、売却できる可能性もあります。(室内の片づけや清掃、案内の立ち合いは、当社が代行しますので、鍵をお預け頂くだけで、OKです)
Q.任意売却を依頼するには、仲介手数料として現金を用意する必要がある?
答えは、NOです。依頼者が現金を用意する必要は、ありません。
売却に必要な費用(仲介手数料や抵当権抹消費用など)は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、返済に充当されます。万一、任意売却の失敗した場合には、費用請求は一切行いませんので、ご安心下さい。(当社の場合)
*調査費用やコンサルティング料を請求する一般社団法人やNPO法人もありますんで注意して下さい。
Q.自己破産すると任意売却できない?
答えは、NOです。任意売却は可能です。
引越し費用などの確保ができますので、是非活用して下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝