『担保不動産競売開始決定』の通知が届いたら・・・。すぐに任意売却を決断してください!

『担保不動産競売開始決定』の通知が自宅に届いたら・・・すぐに任意売却を決断して下さい!

住宅ローンの支払いの滞納が6ヶ月以上続き、債権者が裁判所に申立てた不動産競売申請が受理されると、ご自宅に『担保不動産競売開始決定』の通知書が届きます。相談者の今後の対応として、次の3通りしか選択がありません。

次の3通りしかありません。

  • 競売処分
  • 住宅ローンの全額返済
  • 任意売却

このまま何もしなければ、100%の確率で競売処分となってしまいます。

そこで、ハウスパートナー株式会社では、とてもメリットのある任意売却による不動産の売却をお勧めしています。

任意売却のメリット

競売処分より、高い価格で売却ができる
競売では、裁判所から委嘱された不動産鑑定士によって不動産の価値を調査します。最低売却価格は、市場価格よりも3~5割ほど安く設定され、競売での落札価格も市場価格の8割程度に。 任意売却では、一般の不動産売買と変わらないので、市場価格とほぼ同じ価格になるために、 とても好条件での売却になります。
住宅ローンの残債の対応を柔軟にしてもらえる
任意売却では、競売に比べて高い金額で売却できるので、うまくいけばローンを完済可能。できなかったとしても、債権者との話し合いで納得の上での売却なので、その後の残債に対して柔軟に対応してもらえます。多くの場合は、月に1~2万円の返済で了承してくれることもあり、無理のない生活を送ることができます。競売の場合には、このような交渉はありません。
周囲に知られることなく売却できる
任意売却は、通常の中古物件の売買と同じです。なので、何も特別なことはなく、近所の人たちや知人・友人にも住宅ローンで苦しんでいることを知られる心配はありません。競売にかけられると、裁判所から競売執行官が家に来て写真を撮影したり、近所の人たちから話を聞いたりします。そうなると、近所の人たちに隠すことは無理でしょう。
引越し費用を捻出できる可能性がある
任意売却の場合、債権者との話し合いの中で、不動産売却の代金から引越し費用を配分してもらうよう交渉することができます。場合によっては、不動産の買主と交渉することも可能です。通常、認められる引越し費用や生活資金など10万~50万円程度ですが、競売では、売却代金が全額債権者に渡されるため、引越し費用の交渉などできません。
任意売却の仲介手数料の持出しがない
任意売却を不動産会社に依頼した場合、売却に必要な仲介手数料や抵当権抹消費用などは、売却した代金から、配分される為に、依頼者が費用などを負担することはありません。 ※ただし、印鑑証明書等の必要書類経費は相談者様にご負担いただく場合があります。
 

  転居(引越し)をしても、任意売却は可能です  

裁判所から、担保不動産競売開始決定の通知が届くと、慌ててお引越しをする方がいらっしゃいますが、競売の実施まで、まだまだ時間の猶予はあります。実際には、競売が開始されるまで4ヶ月以の猶予があります。4ヶ月もの期間があれば、任意売却に十分な時間です。また、早く転居すれば、転居先の賃料など無駄な費用負担が発生する可能性もありますので、引越しの期日について、冷静に判断して下さい。

 

 自己破産しても、任意売却は可能です 

自己破産すると、住宅ローンの支払いは免除されますが、さらに、任意売却で、さらに、任意売却のメリットを受けることもできます。

破産管財人が選任された方

破産管財人(弁護士)をご紹介ください。選任された破産管財人(弁護士)と連携の上、依頼者のご要望に沿った任意売却をすすめることが可能です。

ご要望の多い解決方法 

  • 引越費用をできるだけ多く確保したい
  • リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)をしたい など

リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)なら、小さいお子様やご両親の介護など必要な方にお勧めです。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

 

ハウスパートナー株式会社