埼玉/自己破産しても・破産管財人が選任されても、任意売却は可能です。

自己破産をしても、破産管財人が選任されても、任意売却は可能です!

自己破産をすると、任意売却での解決ができないと認識されている方が多く、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届くと、すぐに転居(引越し)をしてしまう方がいます。

『自己破産すると、任意売却はできない?』『自己破産すると、競売にて処分するしか方法がない?』

この認識は、間違いです。自己破産をしても、任意売却は可能です!

任意売却を専門に取り扱う当社からすると、勝手な転居(引越し)は、『大変もったいない』ことです。

自己破産をしても、任意売却でご自宅を売却することができ、任意売却のメリットを受けることが可能です。しかも、自己破産により住宅ローンの返済が免除になっているのですから、任意売却のメリットを最大限にご活用し、新しい生活にご利用ください。

 自己破産後の任意売却のメリット 

  • 引越し費用として、売却代金から配分を受けることができる
  • 生活資金として、売却代金から配分をうけることができる
  • 引渡日(退去日)は、購入者と相談の上、決定することができる
  • リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)にて、解決することも可能
当社では、転居先を賃貸住宅をお考えの方には、リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)による解決をお勧めしています。

転居先が賃貸住宅であれば、引越費用・敷金礼金・仲介手数料などの費用が必要になります。リースバックでの解決であれば、それらの費用を負担することなく、さらに、住環境を変えることなく、生活を続けることが可能となります。お子様の転校や両親の介護など引越し先の条件が厳しい方には、是非、リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)による解決をご検討ください。

リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)による解決事例をご参照下さい。 *クリックで参照

 

転居(お引越し)後でも、任意売却は可能です

ご近所に知られたくないなどの理由から、転居(引越し)をされる方もいますが、転居(引越し)後でも、任意売却のメリットを受けられますので、是非とも任意売却をご活用下さい。

*転居後でも、引越費用などの名目での売却代金から配分を受けることも可能です。

 あとは、ご自宅の鍵をお預け下さい 

任意売却は手続き・債権者との交渉など、面倒なことはすべて対応します。室内の片づけ、清掃・販売活動・お客様のご案内・売却後の対応なども、代行いたします。

 

破産管財人が選任されても、有利な任意売却は可能です。

自己破産には、2つのケースがあります。財産があるば場合には、破産の決定のあと裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、破産者の財産(不動産・自動車など)を換金して債権者に配分することになります。破産管財人(弁護士)は、破産者の代理ではなく、例えば、不動産を売却する場合では、登記名義人である破産者に代わり、職務権限にて、不動産を売却できてしまうのです。

 

 破産管財人が行う任意売却に注意して下さい 

破産管財人(弁護士)は、法律のプロであって、不動産売却(任意売却)のプロでありません。もっと言えば、破産者が有利になるように、引越費用や生活資金・税金やマンション管理費の滞納分の返済など、実務的な交渉が行われないことが多くあります。破産管財の業務は、若い経験の浅い弁護士が選任されている場合が多く、破産者の今後の生活を本当に考慮しているのか、疑問に思うことがあります。弁護士からすると破産管財人の業務は、あまり利益のあるお仕事ではないようです。

例え、ばこんなケースがありました。

固定資産税・住民税などの滞納分の税金について、役所と減額交渉をしなかった為に、自己破産後に、役所から給与の差押を受けた

税金の滞納は、自己破産しても、支払いが免責にはなりません。支払い義務は継続します。自治体によっては、勤務先から支払われる給与を(法的には全体の1/4)を指押さえることを優先としているところもあります。不動産の売却前に、必ず、自治体と税額の免除・減額交渉を行って下さい。

安い価格で売却した為に、売却価格から配分される引越費用が大幅に減額された。まったく配分されず、引越費用0円だった

破産管財人(弁護士)は、実質の販売活動は、知り合いの不動産会社に依頼することがほとんどです。その不動産会社が地域に精通している不動産会社で、販売活動に注力できる不動産会社なら良いのですが、不動産会社が遠隔地(東京都・神奈川・千葉)にある所在すると、実質の販売活動は行われません。そうすると、結果的には、買取専門の不動産会社へ安い価格での売却となってしまうのです。当然、安い価格でれば、債権者は、引越費用や税金の滞納分などの配分は拒否しますので、一番困るのは、不動産の所有者(破産者)となってしまうことがありました

すぐに、転居(引越し)を強制された

破産物件の売却では、どうしても買主側の要望が強く反映されてしまうことが多くあります。それは、破産管財人(弁護士)が、居住している方の現状を把握せず、買主と売買契約を締結してしまうためにおこりるのです。

 

 破産管財人(弁護士)をご紹介ください 

破産管財人(弁護士)と連携して、実務を当社が代行することにより、有利な任意売却を進めます。

不動産の調査・査定の業務・債権者との交渉重要事項説明書・売買契約書の作成配分表の作成・破産者との打合せなど面倒な業務を軽減できれば、破産管財人(弁護士)も安心して、当社にお任せ頂けるのです。さらに、状況を把握している当社が関わることができれば、依頼者のご要望を最優先とした売却活動を実行できるからです。

 

埼玉県で、住宅ローンの返済や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社