さいたま地方裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知書が届いた時の対応について

裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知書が届いた。

その対応はどうすればよいのか?

住宅ローンの滞納が6ヶ月以上の滞納が続き、債権者が不動産を管轄する地方裁判所に申請した「担保不動産競売許可申請」が受理されると、特別送達で、「担保不動産競売開始決定」の通知書が届きます。

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この通知書は、債権者(金融機関または保証会社)から競売申立て申請に基づき、裁判所が競売申請を受理し、不動産を差押をしたという内容です。この不動産の差押の事実は、登記簿に記録として記載されてしまいます。

 

 

今後の対応は、2通りしかありません

  • 不動産競売にて、不動産(自宅)を処分する

  • 任意売却にて、不動産(自宅)を売却する

何も対応しなければ、100%の確率で、ご自宅が競売処分となってしまいます。

 

 ハウスパートナー株式会社からのご提案 

任意売却による不動産(ご自宅)の売却をお勧めします!

競売処分・・・と諦めているのなら・・・

任意売却で、少しでも生活資金や引越し費用の確保・残債務の減額など、競売処分するよりも、任意売却にて売却した方がメリットがたくさんあります。また、任意売却は、債権者(金融機関)が認めている売却方法ですので、ご安心してご活用下さい。

早い決断が、任意売却を成功させます

任意売却は、通常の不動産売買と異なり、債権者交渉や契約までの手続き等に時間が必要となります、さらに、競売が実施されるまでに解決しなければならず、時間的な制約もあります。債権者や裁判所は、いかなる理由でも少しの時間の猶予も認めてくれません。決断を先延ばしにしても、時間がまってくれるわけではありません。

今後の生活や本当に任意売却で解決できるのかどうかのご不安もあるかとは思いますが、有利な任意売却を成功させる為には、早い決断が必要となります。

 

埼玉県で、住宅ローンの返済や競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社