売却のチャンスを逃す『物件の囲い込み』 任意売却でも、同じことが行われています!

売却のチャンスを逃す『物件の囲い込み』 任意売却でも、同じことが行われています!

先日、週刊ダイヤモンドにて、『大手不動産が不正行為か 流出する”爆弾データ”の衝撃』という題名の記事が記載されていました。

詳細は、 https://diamond.jp/articles/-/69998?page=2 を参照して下さい。

囲い込みとは・・・

囲い込み(かこいこみ)とは、お客様から売却の依頼を受けた不動産を自社で抱え込み、他の不動産会社には、紹介しないという問題です。

お客様から、不動産の売却の委任(専属・専任媒介契約を締結した場合)を受けた不動産会社は、その売却不動産を自社だけで販売するのではなく、不動産業界全体で情報を共有し、他の不動産会社でも、販売できるようにすることを法令で定められています。

売主から売却の委任を受けた不動産会社は、決められた期間内(専属媒介は3日以内・専任媒介は7日以内)に、国土交通大臣が指定した不動産流通機構(通称:レインズ)にへの登録し、その登録証明書を売主に発行することが義務付けられています。故意に、不動産の物件情報を故意に隠したり、他の不動産会社に紹介しないことは、宅地建物取引業法で、禁じられています。

レインズを利用するメリット

しかし、実際には、他の不動産会社から物件の照会があっても、「既に、他の顧客と交渉中」や「契約予定」などと偽って、物件を他の不動産会社に照会せず、囲い込みで時間をかけても、両手仲介(買主を自社で発見し、買主からも不動産仲介手数料を受領すること)を目指しています。

 売主の大きなマイナス要因 

その一方で、大きなマイナス要因を受けてしまうのが、売却を依頼した売主です。他の不動産会社が抱える購入希望者に対し、依頼した不動産会社が、故意に情報を隠すことにより、売却のチャンスを逃し、最終的には、価格を値下げせざる得ないケースことが、実際には多々あるのです。

このよう囲い込みの行為は、売却物件の媒介契約をした不動産仲介会社が、故意に情報を隠したり独占することを宅地建物取引業法で禁じられています。

任意売却での、恐ろしい囲い込みの実態

任意売却でも、依頼者(売主)だけが知らない恐ろしい囲い込みが行われています。割合からすると、任意売却の方が酷いかもしてません。なぜなら、任意売却では、売却不動産の売却のほとんどが、買取を専門とした不動産会社であるという事実があります。

ダメな売却方法 ×任意売却の不動産の売却先 ⇒ 買取専門の不動産会社への簡単で安値で売却

この図式が高値での売却のチャンスを逃し、さらに、任意売却業界に、NPO法人や一般社団法人が参入している経緯があります。

売却先を簡単に、買取専門の不動産会社としてしまえば、売却に係るコストがかからず、たとえ売らなくても損はさほどありません。悪徳な団体は、任意売却が失敗してもそのあとに、競売で安く落札することを目論むものもいます。つまり、売れようが売れまいが関係なく、売却の委任さえとってしまえば、良いとした自社利益優先の考えです。

実際に、一般エンドユーザーを対象とした売却活動を一切せず、自社の利益のみを考え、物件を囲い込み、依頼者(売主)に対しての背信行為を平気で行うことが、多くの会社で見受けられています。

ハウスパートナー株式会社からのお約束

ハウスパートナー株式会社は、不動産業者買取(両手取引)にはこだわりません。販売の委任を受けた物件は、積極的に情報公開し、他の不動産会社に、購入希望者が居れば、その不動産会社と共同仲介にて、早期成約を目指します。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社