すでに転居した方・これから転居を計画している方の解決方法
ご自宅が、裁判所より担保不動産競売開始が決定され、裁判所の執行官による調査が行われると、約3割の方がすぐに転居(お引越し)をされているようです。
そして、ほとんどの方が、そのまま何もせず、ご自宅を競売にて処分としています。
しかし、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、このような行動は、間違いです。
担保不動産競売開始決定 ⇒ 裁判所の執行官による現地調査 ⇒ すぐに転居(お引越し) ×
競売開始(一般公開されてしまう公告・閲覧開始)は、約3~4ヶ月以上も後のことです。焦って転居する必要も、ご近所にしられてしまうこともありません
何より、早く転居すれば賃料など無駄な費用負担が発生してしまいます。
このまま何の対応もせず、、競売処分してしまうことは、『大変にもったいない』ことです。
何もせず、競売処分とする場合の注意点
- 何の対応もせず転居(お引越し)をした場合は、債権者から悪質な債務者として対応されます。
- 悪質な債務者は、給与や預金等の差押を受ける可能性があります。
- 競売にて処分しても、残った住宅ローンの支払いは、継続します。債務は、0円になりません。
*破産しない限り、債務は0円にはなりません。
転居(お引越し)をしても、任意売却は可能です
このまま競売にて処分をお考えであれば、任意売却という解決方法にチャレンジしてください!
空室の方が、有利に売却できるチャンスがあります
あとは、ご自宅の鍵をお預け下さい
任意売却は手続き・債権者との交渉など、面倒なことはすべて対応します。
室内の片づけ、清掃・販売活動・お客様のご案内・売却後の対応なども、代行いたします。
任意売却で、いろいろな名目の資金を受け取ることができる方法があります
- 退去済でも、引越し費用のどの名目で、受領することが可能
- 買主より、売買代金以外に、協力金などの名目で受領することが可能
- 当社が受領する仲介手数料から、キャッシュバックも可能
*受領した資金は、自由にお使い下さい。交渉次第では、50万円以上も可能な場合もあります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝