埼玉/すでに転居(お引越し)した方でも、任意売却は可能です。

すでに転居した方・これから転居を計画している方の解決方法

ご自宅が、裁判所より担保不動産競売開始が決定され、裁判所の執行官による調査が行われると、約3割の方がすぐに転居(お引越し)をされているようです。

そして、ほとんどの方が、そのまま何もせず、ご自宅を競売にて処分としています。

しかし、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、このような行動は、間違いです。

担保不動産競売開始決定  裁判所の執行官による現地調査 ⇒ すぐに転居(お引越し) ×

競売開始(一般公開されてしまう公告・閲覧開始)は、約3~4ヶ月以上も後のことです。焦って転居する必要も、ご近所にしられてしまうこともありません

何より、早く転居すれば賃料など無駄な費用負担が発生してしまいます。

このまま何の対応もせず、、競売処分してしまうことは、『大変にもったいない』ことです。

 何もせず、競売処分とする場合の注意点 

  • 何の対応もせず転居(お引越し)をした場合は、債権者から悪質な債務者として対応されます。
  • 悪質な債務者は、給与や預金等の差押を受ける可能性があります。
  • 競売にて処分しても、残った住宅ローンの支払いは、継続します。債務は、0円になりません。

*破産しない限り、債務は0円にはなりません。

転居(お引越し)をしても、任意売却は可能です

このまま競売にて処分をお考えであれば、任意売却という解決方法にチャレンジしてください!

空室の方が、有利に売却できるチャンスがあります

 あとは、ご自宅の鍵をお預け下さい 

任意売却は手続き・債権者との交渉など、面倒なことはすべて対応します。

室内の片づけ、清掃・販売活動・お客様のご案内・売却後の対応なども、代行いたします。

任意売却で、いろいろな名目の資金を受け取ることができる方法があります
  • 退去済でも、引越し費用のどの名目で、受領することが可能
  • 買主より、売買代金以外に、協力金などの名目で受領することが可能
  • 当社が受領する仲介手数料から、キャッシュバックも可能

*受領した資金は、自由にお使い下さい。交渉次第では、50万円以上も可能な場合もあります。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社