現在の任意売却では、債権者(金融機関)が合意する任意売却の解決方法が変更されています。
現在の多くの任意売却を取り扱う不動産会社が実行する売却方法では、任意売却は解決しません。債権者(金融機関)が認めない事案が増えています。
今までの解決方法ではダメ
× 任意売却の不動産 ⇒ 買取専門の不動産会社への売却
*不動産会社への売却を禁止している債権者も増えてきています。
今まで多くの任意売却を取り扱う不動産会社では、依頼を受けた不動産の売却先は、買取り専門の不動産会社がほとんどでした。比較的に簡単な売却方法にて解決できため、依頼者を集客することをメインとした24時間全国対応の不動産会社や一般社団法人・NPO法人が多く参入している経緯があります。現在では、買取専門の不動産会社への売却とういう方法では、債権者は、多く資金回収ができないと、判断しているようです。
なぜ売却方法が変更になっているのか
債権者が任意売却に応じる最大の今年からは、レインズ(不動産流通機構)などの情報では、任意売却による不動産売却の成約件数が減り、競売処分となったしまっている案件が多くなっています。理由として、不動産競売に一般の方が参加することが多くなり、落札価格が上げっていることも考えれれます。1円でも多くの資金回収したい債権者からすると当然ののことかもしれません。債権者が合意する売却価格の目線が少し高くなっていることも事実です。
今までのように、簡単に売却先が買取専門の不動産会社への売却では、債権者は任意売却を認めない事案がたくさん見受けられます。
今、債権者が不動産会社に要求すること
〇任意売却の不動産 ⇒ 不動産流通機構への登録 ・ 一般エンドユーザーを対象とした積極的な販売活動 ⇒ 想定される競売落札価格を超える金額での売却
一般エンドユーザーを対象としたポータブルサイトなどを活用した販売活動や不動産流通機構を利用した他の不動産会社との共同仲介を推奨しています。
要するに、任意売却を取り扱う不動産会社には、高値で売却する企業努力を要求しているのです。
依頼する不動産会社により結果が違ってきます
今年1月からの任意売却物件の成約状況を精査すると、失敗している不動産会社・成功している不動産会社がはっきりと分かれています。
相談者(依頼者)を募集することをメインとしていた会社や団体は、徐々に淘汰されつつあります。
ハウスパートナー株式会社の強み(平成26年度 全16物件・成約100%の理由)
成約事例 *クリックで参照
ハウスパートナー株式会社では、2つの営業力に注力し、任意売却の解決に全力を尽くしています。
債権者への交渉力
債権者交渉を有利に勧める為に、詳細な査定報告書を作成します!
当社が作成する査定報告書(案)
不動産営業(売買・仲介)25年の経験をもとに、任意売却成功のため、幅広い販売活動を展開します!
代表の職務経歴をご参照下さい。 *クリックで参照
国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営しているシステムへ登録を
行います。当社以外の不動産会社へ物件情報を公開し、早期成約を目指します。
ポータルサイトを活用し、広域より購入希望者を集客します。
物件の特性を考慮し、購入を検討して頂けそうな方がお住まいのエリアに
新聞折り込みやチラシの投函を実施します。
空室のマンションや一戸建住宅などは、オープンハウスを積極的に開催します。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝