埼玉県で、リースバック(そのまま賃貸として入居を続ける)による任意売却の解決実例

リースバック(そのまま賃貸として入居を続ける)による任意売却の解決実例

相談日          平成26年12月1日

解決のご要望       リースバック(そのまま賃貸として入居を希望)

お問い合わせの経緯    当社がお送りしたDMを見て

現在の状況        裁判所より担保不動産競売開始決定の通知が届く

残債務          1500万円

債権者との交渉交渉開始

12月10日 債権者へ査定報告と販売計画書の提出

12月18日 債権者より任意売却の許可がでる。販売価格を490万円と設定する。

201546191031.jpg

販売開始日 平成26年12月20(専任媒介契約を締結)

  販売 ポータブルサイトによる募集

  athome 

不動産ジャパン

販売価格の変更 平成27年1月31日  

490万円⇒450万円

販売価格の変更 平成27年2月28日 

 450万円⇒400万円

成約日 平成27年3月10日   成約価格 390万円  

成約と同時に、買主である投資家を貸主、売主である依頼者を借主とる賃貸者契約を締結し、取引完を了とした。

成約までの期間 

ご相談~100日 販売開始~80日

 成約のポイント1

201547936.jpg

いち早く、評価書の取得し、債権者交渉を有利に勧める

評価書の取得する営業方法は、任意売却を取り扱う不動産会社でも、ほとんど実施されていません。取得できることを知らない不動産会社も多いようです。

評価書とは、裁判所から担保不動産競売開始決定がされると、裁判所の執行官が調査の為に、ご自宅に訪します。その後に、裁判所が評価書・物件明細書を作成します。しかし、これらの内容は、所有者・本人以外は、競売開始の公告日以降にしか知り得ることができなのです。しかし、所有者・本人であれば、競売公告の約2ヶ月も前に、閲覧及び取得が可能なのです。その調査書に記載されている内容で最も重要なのが入札基準価格(最低落札価格)です。

債権者は、入札基準価格(最低落札価格)を基準に、任意売却での最終合意価格を決定します。要するに、この基準価格(最低落札価格)を債権者が把握できない状況では、高値の販売価格が設定され、成約することは難しい状況となっている場合がほとんどです。

いち早く入札基準価格(最低落札価格)を把握できれば、債権者との販売価格の値下げなど、債権者交渉を大変有利に勧めることができるのです。また、無駄な販売の期間を1ヶ~2ヶ月も短縮することもできるので、任意売却を熟知している不動産会社であれば、当然の営業方法です。

成約のポイント2

全保連株式会社 ロゴ

家賃保証システムの利用

不動産を購入する投資家が一番懸念することが、毎月の賃料を延滞することなく、支払ってくれるかという事です。

その懸念を排除する為に、当社では、家賃保証会社である全保連株式会社と業務提携をしました。家賃保証システムを利用することにより、万一、賃借人が賃料の支払が延滞しても、3日後には賃貸人(投資家)へ代位弁済するシステムです。これで、買主である投資家の方も、安心して任意売却物件を取得ができるのです。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社