リースバック(そのまま賃貸として入居を続ける)による任意売却の解決実例
相談日 平成26年12月1日
解決のご要望 リースバック(そのまま賃貸として入居を希望)
お問い合わせの経緯 当社がお送りしたDMを見て
現在の状況 裁判所より担保不動産競売開始決定の通知が届く
残債務 1500万円
債権者との交渉交渉開始
12月10日 債権者へ査定報告と販売計画書の提出
12月18日 債権者より任意売却の許可がでる。販売価格を490万円と設定する。
成約のポイント1
いち早く、評価書の取得し、債権者交渉を有利に勧める
評価書の取得する営業方法は、任意売却を取り扱う不動産会社でも、ほとんど実施されていません。取得できることを知らない不動産会社も多いようです。
評価書とは、裁判所から担保不動産競売開始決定がされると、裁判所の執行官が調査の為に、ご自宅に訪します。その後に、裁判所が評価書・物件明細書を作成します。しかし、これらの内容は、所有者・本人以外は、競売開始の公告日以降にしか知り得ることができなのです。しかし、所有者・本人であれば、競売公告の約2ヶ月も前に、閲覧及び取得が可能なのです。その調査書に記載されている内容で最も重要なのが入札基準価格(最低落札価格)です。
債権者は、入札基準価格(最低落札価格)を基準に、任意売却での最終合意価格を決定します。要するに、この基準価格(最低落札価格)を債権者が把握できない状況では、高値の販売価格が設定され、成約することは難しい状況となっている場合がほとんどです。
いち早く入札基準価格(最低落札価格)を把握できれば、債権者との販売価格の値下げなど、債権者交渉を大変有利に勧めることができるのです。また、無駄な販売の期間を1ヶ~2ヶ月も短縮することもできるので、任意売却を熟知している不動産会社であれば、当然の営業方法です。
成約のポイント2
家賃保証システムの利用
不動産を購入する投資家が一番懸念することが、毎月の賃料を延滞することなく、支払ってくれるかという事です。
その懸念を排除する為に、当社では、家賃保証会社である全保連株式会社と業務提携をしました。家賃保証システムを利用することにより、万一、賃借人が賃料の支払が延滞しても、3日後には賃貸人(投資家)へ代位弁済するシステムです。これで、買主である投資家の方も、安心して任意売却物件を取得ができるのです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝