任意売却、なぜ決まらない?それには、理由があります!

任意売却、なぜ決まらない?それには、理由があります!

両手契約(仲介)を狙う不動産会社の弊害

不動産仲介会社の悪き慣習の一つとして、「両手契約(仲介)」というものがあります。これは、自社で、買主を直接見つけ、売買契約を成立させれば、売主買主それぞれから、仲介手数料を受領できる取引です。

不動産流通機構(レインズ)を無視する不動産会社

通常、売主と専属専任(専任)媒介契約を締結した不動産会社は、一定期間内に、その売却物件を不動産流通機構(レインズ)に登録することを法的に義務付けられています。他の不動産会社に物件情報を公開することで、購入希望者がいれば、共同仲介にて、早期成約に結びつけることができる為です。

しかし、他の不動産会社から、買主の紹介を受けてしまうと、売主側の不動産が受領できる仲介手数料が、売主分(片手契約)だけとなってしなうのです。

その為、他の不動産会社から、買主の紹介を受けない不動産会社が、多数あり、特に任意売却では、早期成約の弊害となっている可能性があります。

任意売却では、この両手契約狙いの弊害がひどい

任意売却では、この両手狙い、他の不動産会社に紹介しない不動産会社が多数あります。売主(依頼者)は、知らないところで、被害にあっているかもしれません。

しかし、個人の方は、実際に被害にあっているかどうか、その事実を確認する方法がが難しい現実もあります。なぜなら、不動産流通機構(レインズ)の情報は、不動産会社しか物件情報を検索できないのです。

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 不動産流通機構(レインズ)の登録証明書が発行されます

不動産流通機構(レインズ)に登録後、このような登録証明書が発行されます。必ず、不動産会社から受領してください。また、不動産会社は、売主(依頼者)に、宅地建物取引業法第50条6の規定により、登録書の交付が義務づけられています。

よくあるトラブル事例

不動産流通機構(レインズ)に登録していない。登録後、削除している

媒介契約締結後、(専属専任媒介契約は3日以内・専任媒介契約は7日以内)と、登録期限が法令で定められています。

他の不動産会社からの問い合わせを受け付けない

このパターンが1番多い、決まらない理由です。

他の不動産会社から、物件について、内覧や購入の申し込みをしても、「既に、1番手がいる」・「契約予定」などと、嘘の理由を付けて、紹介を受けないようにしている。

 

なかなか売却できず、ご不安な方は

依頼した不動産会社が「両手契約狙い」の為に、成約に至らない可能性があります。「不動産屋さんに任せたから、安心・・・」と思っていても、現実は、わからないのです。任意売却は、時間との勝負でもあり、信頼だけでは、成約になりません。依頼している不動産会社が、売主(依頼者)のことを最優先とする販売活動をしているか、確認することも大切です。任意売却を失敗すれば、実質の被害者は、売主(依頼者)なのですから。

そこで、当社が今現在依頼している不動産会社が、

  • 物件情報を正しく公開しているのか?!
  • 今の不動産会社に売却を継続していいのか?!

現状の販売状況を確認し、アドバイスを致します。お気軽に、お問い合わせ下さい。

 

埼玉で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝