他社で、任意売却を依頼しているが、売却に至らず、とても不安になり、ご相談される方が増えています。
今月の3日(熊谷地裁)・12日(さいたま本庁地裁)で、競売の公告されましが、特に、公告あとは、とてもお問い合わせが多く、任意売却を依頼している方は、とても不安になるのでしょう。
*公告とは、競売物件の詳細(入札の期日・入札価格・物件の写真・住所)がインターネットや新聞広告の媒体にて、発表されてしまうことです。
しかし、競売が公告・閲覧開始まですすむと、任意売却を依頼している不動産会社と、今までの販売の過程にて、ほとんどの結果が推測できてしまうのです。
任意売却が失敗するパターン
一度も販売価格が変更(値下げ)がされない
任意売却を不動産会社に依頼してから、1~2ヶ月間以上、販売価格の変更(値下げ)が、されず、現在に至るケースです。
毎回失敗している不動産会社があります
訪問営業を主体としている不動産会社〇〇〇は、本庁・熊谷地裁では、今年に入り、すべて任意売却を失敗しています。また、販売の過程などを見ていると、任意売却という特殊な不動産取引を熟知していないようです。要するに、販売は買取専門の会社に紹介して、そこで債権者との価格が折り合わなければ、そのまま放置するといったパターンです。
遠隔地(神奈川や東京)にある不動産会社
物件から遠隔地にある不動産会社は、物件のエリアに精通していない為か、一般のエンドユーザー向けの販売には、注力していません。室内を内覧する人は、買取専門の不動産会社ばかりのはずです。その為、高値での売却は難しく、債権者と買取会社の提示する金額での合意が得られなければ、失敗する確率はかなり高いです。
マスコミに多数出演している不動産会社
たくさんのお問い合わせがあるのもしれませんが、難しく、手続き等が面倒な案件は、はそのまま放置していることが多いです。この場合は、依頼者を早期に引越し(転居)を勧め、依頼者からのクレームのリスクを軽減しています。
難しい案件をやらないのであれば、依頼者の為にも、依頼を断ってほしいものです。
2社以上に、相談することをお勧めしています
任意売却は、依頼す不動産会社で、結果が違ってきます。しかし、一般の方は、どの不動産会社に依頼したら良いか、判断が難しいところでもあります。
当社では、必ず、2社以上の会社に相談することをお勧めしています。不動産用語にも聞きなれ、落ち着いてご自身のご要望等のお話もできるはずです。
その場で、媒介契約書に署名・捺印をしてはいけません
また、その場で、媒介契約に署名捺印をさせるような会社は、避けてください。なぜなら、その媒介契約書は、販売価格も決まっていない白紙の契約書です。白紙の契約書に記名捺印することは、あとから費用請求されるなど、トラブルが起こる可能性もあります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝