埼玉/競売処分になる前に、解決方法があります。それが、「任意売却」です

競売処分となる前に、解決方法があります。それが「任意売却(にんいばいきゃく)」です

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裁判所から、「担保不動産競売開始決定」の通知が、ご自宅に届くと、何の対策をしないまま、お引越し(転居)をしてしまう方がいらっしゃいます。

そのまま放置すれば、約6~8ヶ月後には、競売にてご自宅が処分されてしまいます。しかし、競売にてご自宅を処分しても、住宅ローン問題は、何も解決しません。

競売処分でのよくある勘違い

住宅ローンが0円(免除)になる?  

答えは、NO です。 残った住宅ローンは、引き続き、支払いが継続します。さらに、悪質な債務者には、給与や預金等の差押を受ける可能性もあます。

住宅ローンが0円(免除)になるには、自己破産するしか方法がありません。

債権者(金融機関)が、推奨する任意売却とは

任意売却とは、競売にてご自宅が処分されるまでの期間中に、債権者の同意を得て、通常の不動産として売却する方法です。

なぜ、債権者(金融機関)も任意売却を推奨するかというと、債権者にも債務者にも、お互いにメリットがあるからです。

債権者のメリット

  • 通常の不動産として、高い金額で売却できる為、多くの資金回収ができる
  • 競売処分より、早い時期に資金回収できる

債務者(依頼者)のメリット

  • 通常の不動産として高い金額で売却できる為、住宅ローンの残債が、大幅に軽減できる
  • 任意売却にて売却すると、いろいろな名目の資金を受け取れる

例:引越し費用・生活資金(20万円~50万円) 税金や管理費の滞納分の返済金(10万円~30万円) 売却に係る経費(仲介手数料・抵当権抹消費用)など

但し、金額については、債権者との交渉により増減し、必ず、約束されているものではありません。

他にも競売、任意売却のメリット・デメリットがこんなにあります。

  競売のデメリット 任意売却のメリット
価格

          市場より低い金額で入札
市場価格の6~7割程度の大幅に安く落札されることが多く、残債務が多く 残ってしまう。

        通常の不動産市場価格で売却
通常の売買契約となり、売買契約市場に近い価格で売却が可能で、残債務を大幅に軽減できます。

プライバシー       ご近所に情報流失
競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。
   プライバシーの保護
ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る)
引越費用

 すべて返済に充当

落札代金は、すべて返済に充当されてしまいます。

 引越費用・生活資金を受領可能
債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円)
引渡し           強制的な立ち退き
落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。
          引渡日の相談
買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。

 

任意売却を専門に取り扱う当社からすると 

このまま、ご自宅を競売にて処分してしまうことは

もったいない!

せっかくの資金確保のチャンスを放棄しています!

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝