競売処分となる前に、解決方法があります。それが「任意売却(にんいばいきゃく)」です
裁判所から、「担保不動産競売開始決定」の通知が、ご自宅に届くと、何の対策をしないまま、お引越し(転居)をしてしまう方がいらっしゃいます。
そのまま放置すれば、約6~8ヶ月後には、競売にてご自宅が処分されてしまいます。しかし、競売にてご自宅を処分しても、住宅ローン問題は、何も解決しません。
競売処分でのよくある勘違い
住宅ローンが0円(免除)になる?
答えは、NO です。 残った住宅ローンは、引き続き、支払いが継続します。さらに、悪質な債務者には、給与や預金等の差押を受ける可能性もあます。
住宅ローンが0円(免除)になるには、自己破産するしか方法がありません。
債権者(金融機関)が、推奨する任意売却とは
任意売却とは、競売にてご自宅が処分されるまでの期間中に、債権者の同意を得て、通常の不動産として売却する方法です。
なぜ、債権者(金融機関)も任意売却を推奨するかというと、債権者にも債務者にも、お互いにメリットがあるからです。
債権者のメリット
- 通常の不動産として、高い金額で売却できる為、多くの資金回収ができる
- 競売処分より、早い時期に資金回収できる
債務者(依頼者)のメリット
- 通常の不動産として高い金額で売却できる為、住宅ローンの残債が、大幅に軽減できる
- 任意売却にて売却すると、いろいろな名目の資金を受け取れる
例:引越し費用・生活資金(20万円~50万円) 税金や管理費の滞納分の返済金(10万円~30万円) 売却に係る経費(仲介手数料・抵当権抹消費用)など
但し、金額については、債権者との交渉により増減し、必ず、約束されているものではありません。
他にも競売、任意売却のメリット・デメリットがこんなにあります。
競売のデメリット | 任意売却のメリット | |
---|---|---|
価格 |
市場より低い金額で入札 |
通常の不動産市場価格で売却 |
プライバシー | ご近所に情報流失 競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。 |
プライバシーの保護 ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る) |
引越費用 |
すべて返済に充当 落札代金は、すべて返済に充当されてしまいます。 |
引越費用・生活資金を受領可能 債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円) |
引渡し | 強制的な立ち退き 落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。 |
引渡日の相談 買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。 |
任意売却を専門に取り扱う当社からすると
このまま、ご自宅を競売にて処分してしまうことは
もったいない!
せっかくの資金確保のチャンスを放棄しています!
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝