埼玉県で、住宅ローンの支払いが無理・すでに滞納や延滞をしている方へのご提案

埼玉県にお住まいで、住宅ローンの支払いが無理・すでに滞納や延滞をしている方は、ハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせください。

ハウスパートナー株式会社は、埼玉県でも数少ない任意売却専門の不動産会社です。

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住宅ローンの滞納が5~6ヶ月以上続くと、債権者(金融機関)は、不動産競売の手続きへと移行します。

金融機関(滞納から約6~7ヶ月後)から、ご自宅に、『代位弁済の通知書』が届くと、次の3つの方法のいずれかを選択するしかありません。

何もしなければ、100%の確率で、不動産競売にて、処分されてしまいます。

  1. 住宅ローン全額返済
  2. 不動産競売処分
  3. 任意売却
ハウスパートナー株式会社では、任意売却によるご自宅のご売却をご提案します。

なぜなら、ご自宅を競売にて処分するよりも、任意売却にて売却した方が、所有者(相談者)にとって、たくさんのメリットがあり、債権者(金融機関)も推奨している方法だからです。

 
  競売のデメリット 任意売却のメリット
価格

          市場より低い金額で入札
市場価格の6~7割程度の大幅に安く落札されることが多く、残債務が多く 残ってしまう。

        通常の不動産市場価格で売却
通常の売買契約となり、売買契約市場に近い価格で売却が可能で、残債務を大幅に軽減できます。

プライバシー          ご近所に情報流失
競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。
        プライバシーの保護
ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る)
引越費用

          すべて返済に充当

落札代金は、すべて返済に充当されます。

        引越費用・生活資金を受領可能
債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円)
引渡し           強制的な立ち退き
落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。
        引渡日の相談
買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。


引越費用、生活資金の確保・競売の回避・そのまま賃貸として入居を続けたい・など、まずは、ご要望をお聞かせ下さい!依頼者のご要望を踏まえた解決策をご提案しています。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝