埼玉県にお住まいで、住宅ローンの支払いが無理・すでに滞納や延滞をしている方は、ハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせください。
ハウスパートナー株式会社は、埼玉県でも数少ない任意売却専門の不動産会社です。
住宅ローンの滞納が5~6ヶ月以上続くと、債権者(金融機関)は、不動産競売の手続きへと移行します。
金融機関(滞納から約6~7ヶ月後)から、ご自宅に、『代位弁済の通知書』が届くと、次の3つの方法のいずれかを選択するしかありません。
何もしなければ、100%の確率で、不動産競売にて、処分されてしまいます。
- 住宅ローン全額返済
- 不動産競売処分
- 任意売却
ハウスパートナー株式会社では、任意売却によるご自宅のご売却をご提案します。
なぜなら、ご自宅を競売にて処分するよりも、任意売却にて売却した方が、所有者(相談者)にとって、たくさんのメリットがあり、債権者(金融機関)も推奨している方法だからです。
競売のデメリット | 任意売却のメリット | |
---|---|---|
価格 |
市場より低い金額で入札 |
通常の不動産市場価格で売却 |
プライバシー | ご近所に情報流失 競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。 |
プライバシーの保護 ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る) |
引越費用 |
すべて返済に充当 落札代金は、すべて返済に充当されます。 |
引越費用・生活資金を受領可能 債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円) |
引渡し | 強制的な立ち退き 落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。 |
引渡日の相談 買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。 |
引越費用、生活資金の確保・競売の回避・そのまま賃貸として入居を続けたい・など、まずは、ご要望をお聞かせ下さい!依頼者のご要望を踏まえた解決策をご提案しています。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝