埼玉県で、住宅ローの滞納や不動産競売でお悩みの方の相談室
ご自宅の退去時期について
住宅ローンの滞納・延滞が続き、裁判所から『担保不動産競売開始決定』の通知が届くと「いつまで、住んでいられるのだろうか?」と、ご不安なお気持ちになるかと思います。
約2割の方は、慌てて引越しをするようですが、すぐに、引越し(転居)をする必要はありません。
強制的な退去まで、早くて10ヶ月以上の時間の猶予があります。
不動産競売での処分では、最終的には、落札者が強制執行により、退去を求めることが出来ますが、その時期は、担保不動産開始決定の通知がご自宅に届いてから、約10ヶ月以上の時間の猶予があります。
中には、裁判所から「担保不動産開始決定」の通知が届き、裁判所の調査官による現地調査が完了すると、引越しを急ぐ方がいますが、この時点なら、ご近所の方に知られてしまうこともありません。
不動産競売の流れ
「担保不動産開始決定の通知」 ⇒ 「裁判所の調査官による現地」 ⇒ 売却実施処分日の決定 ⇒ 競売公告・閲覧の開始 ⇒ 競売の閲覧開始 ⇒ 入札開始 ⇒ 入札終了 ⇒ 開札日 ⇒ 売却決定日 ⇒ 確定日 ⇒ 代金納付 ⇒ 強制執行申立て ⇒ 強制執行 約10ヶ月以上の時間の猶予
引越し(転居)していても、任意売却は可能
すでに、引越し(転居)していても、任意売却による不動産の売却は、可能です。競売で、ご自宅を処分することは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると大変にもったいないことをしています。
任意売却は、債権者が認めている不動産の売却方法で、債権者・債務者ともにメリットの多い、不動産の処分方法なのです。
売却代金の中から、配分を受けることが出来ます。是非、生活資金としてお使い下さい!
債権者のメリット
- 競売より、高値で売却できるので、多くの資金回収ができる
- 資金回収の時期が早い
債務者のメリット
- 競売より、高値で売却できる為、大幅に債務を軽減できる
- 引越費用や生活資金を確保できる
- ご近所に知られず、競売の回避ができる
- そのまま賃貸として入居することも可能
任意売却で、お願いすること
当社に、ご自宅の鍵をお預け下さい。
面倒な債権者交渉は・売却活動・室内の清掃や片づけ・お客様のご案内・売却後の対応など、すべて当社が代行いたします。
競売での処分しかないと、諦めていた方は、是非、任意売却という売却方法をご利用してください!
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝