任意売却をせずに、競売処分した約8割の方が、後悔しています

任意売却をせず、競売処分した約8割の方が、後悔しています。

住宅ローンの滞納や競売問題は、誰にもそうだんすることができず、本当につらいものです。突然の病気・リストラ・離婚など様々な事情で、お悩みの方は、あとを絶ちません。残念ながら競売にてご自宅を競売処分となってしまった多くの方が、後日、「任意売却を検討すればよかった」「任意売却でご自宅を売却すればよかった」と後悔されているようです。(当社の顧客データより)

 任意売却は、一般的にあまり知られておらず、正しい知識をお持ちではない方も多いようです。任意売却は、ご自宅を競売処分するよりも、たくさんのメリットのある不動産の売却方法で、債権者(金融機関)からも認められています。今後の生活を有利にする為にも、正しい任意売却の知識をお持ち下さい。

 

 任意売却の大きなメリットとは 

  1. 任意売却には、これだけのメリットがあり、今後の生活を立て直しやすくなります。
  2. 競売にて処分するよりも、高い価格で売却できる為に、住宅ローンの残債を減額できます引越費用・生活資金・固定資産税滞納分の返済・マンション管理費滞納の返済などの費用が、売却代金から配分され支払われる不動産会社に支払う仲介手数料が売却代金から支払われるために、依頼者の用意する現金は0円です。
  3. リースバック(そのまま賃貸として居住を続けること)による解決も可能です
  4. 残った住宅ローンは、無理のない金額で返済が可能(債権者との交渉により、返済金額を決定します)最低毎月3,000円~となります
  5. ご近所に知られずに、解決できる

 

 競売処分した場合のデメリット 

  • 入札目的の不動産会社が、ご自宅周辺をウロウロとし、ご近所を訪問している。
  • 落札者から、明け渡しを求められたので、転居費用を請求したら、強制的に退去させられた
  • 競売処分後も住宅ローンの返済が続き、会社の給与を差押えされた
競売処分・任意売却の間違った認識 

債権者(金融機関)が認めている任意売却を選択せず、競売処分してしまう方は、「任意売却・不動産競売」について、間違った認識をお持ちの方が多いようです。あとで後悔しても取返しがちきません。ご自身の認識が本当に正しいのか判断し、依頼者にとってメリット多い任意売却を有効に活用し、新しい生活をスタートして下さい。

競売処分すると、住宅ローンの支払いは免除(0円)される?

⇒ NOです。支払いは継続します。

自己破産しない限り、支払いは免除(0円)にはなりません。

 

自己破産すると任意売却ができず、競売処分するしか方法がない?

⇒ NOです。任意売却は可能です。

任意売却のメリットを受けることができるので、任意売却の方が断然に有利です。

 

固定資産税の滞納(差押登記設定)やマンション管理費の滞納があると、任意売却はできず、競売処分するしか方法がない?

⇒ NOです。 任意売却は可能です。 

固定資産税やマンション管理費の滞納がある方は、売却代金から配分されますので、返済に充当することが可能となり。さらに、固定資産税の滞納は、自己破産しても支払いは免除されませんので、任意売却で返済した方が断然に有利です。

 

競売処分すると、残った住宅ローンの返済は、0円になる?

⇒ NOです。 住宅ローンの支払いは、無担保債権として継続します。

今後、給与や預金なども差押えられる可能性もありますので注意して下さい。返済が免除されるには、自己破産するしかありません。(固定資産税の滞納は、競売処分や自己破産しても免除されず、支払いが継続します)

 

固定資産税の滞納や差押登記が設定されていると、任意売却はできない?

⇒ NOです。任意売却は可能です。

差押登記が設定されている場合には、売却した売買代金の中から、固定資産税滞納分とし配分され、返済に充当されます。返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。

 

マンション管理費を滞納していると、任意売却はできない?

⇒ NOです。任意売却は可能です。

管理費の滞納は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、返済に充当されます。返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。

 

転居(引越し)してしまうと、任意売却はできない?

⇒ NOです。任意売却は可能です。

転居(引越し)を先にしていても、任意売却は可能です。空室の方が、高値で、売却できる可能性もあります。室内の片づけや清掃、案内の立ち合いは、当社が代行しますので、鍵をお預け頂くだけで、OKです。

 

任意売却を依頼するには、仲介手数料として現金を用意する必要がある?

⇒ NOです。依頼者が現金を用意する必要は、ありません。

売却に必要な費用(仲介手数料や抵当権抹消費用など)は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、返済に充当されます。万一、任意売却の失敗した場合には、費用請求は一切行いませんので、ご安心下さい。(当社の場合)

 

自己破産すると任意売却できない?

⇒ NOです。任意売却は可能です。

引越し費用などの確保ができますので、是非活用して下さい。

 

埼玉県内で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社