任意売却のトラブル回避するために、知っておきたいこと
任意売却は、競売にてご自宅を処分するよりもメリットの多い不動産取引です。しかし、最近は、メリットの部分を強調しすぎる為に、あとでトラブルとなるケースが増えています。また、任意売却の知識や経験のない不動産会社も参入しており、そのような不動産会社に依頼してしまうと、任意売却に失敗し、最終的に、被害を被るのは依頼者なのです。
予め、任意売却について理解していれば、無駄なトラブルは回避できます。
こんな提案をする不動産会社には要注意
引越費用として、100万円差し上げます。
ほとんどのケースでは、引越費用やマンション管理費の滞納分などの費用を受け取ることができていますが、あくまでも債権者との交渉において決定します。交渉もしないで、金額を提示することは何の根拠のない単なる営業トークです。また、現在では高額な(100万円)引越費用の受け取ることについて債権者は、認めていません。
今、専任媒介契約を結んでくれたら、5万円お渡します
今、専任媒介契約を結んでくれたら、引越費用の前払いとして、10万円~20万円をお渡します
この時点での媒介契約を締結することは、通常ではあり得ません。なぜなら、任意売却は、債権者の同意が必要であり、債権者が販売価格を決定するからです。日付や販売価格も白紙の媒介契約に署名捺印をさせ、依頼者を現金で拘束することは、宅地建物取引業法違反であり、悪質な行為です。
このような不動産会社は、実績と解決のノウハウが乏しく、任意売却の成功率はかなり低いものがあります。さらに、現金をプレゼントされたわけではありませんので、任意売却に失敗した場合には、受領済みの金銭の取り立てが厳しいですので、ご注意して下さい。
*当社では、売買契約を締結後以降には、引越費用などの立替えサービスを準備しています。
引越費用などの立替えサービスのご案内 *クリックで参照
任意売却をすれば、残った住宅ローンの支払いは免除されます
残った住宅ローンの支払いは、無担保債権として住宅ローンの支払いは継続します。しかし、任意売却では、その後の支払額を債権者と取決めすることができますので、無理のない範囲で決定することが可能となります。(収入にもよりますが毎月5000円の支払いも可能です)
突然、ご自宅訪問営業 ⇒ 任意売却を依頼すると担当者が変更
訪問した担当者は依頼者に対し、事実ではないことを含めた提案をしています。その提案を信じていると、最後の重要な局面になると「知らない・言っていない」などのトラブルに発展してしまいます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝