住宅ローン滞納(フラット35)によるお問い合わせ

住宅ローン滞納相談(フラット35)の増加

ここ数か月、住宅ローン滞納の相談(特に、フラット35の支払い滞納)によるお問い合わせが増加しています。理由は、いくつかありますが、通常の銀行ローンと比べ融資基準がかなり緩やかで、銀行での住宅ローンの借り入れが不可能な方が、フラット35を借入していることが考えられます。

住宅ローンを滞納を続けると借入先の金融機関からいろいろな通知書が届きます。その通知書には、借入者に支払いを催促するだけでなく、今後の金融機関の対応などが記載されています。

通知書の種類は、次の要に変わってきます。

督促状 → 催告書 → 期限の利益の喪失通知書 → 代物弁済の予告通知書 → 代物弁済の通知書 → 担保不動産競売開始決定通知  期間入札決定通知書 → 現況調査通知書 → 不動産競売へ

通知書は、現在の状況のシグナルです。必ず、内容を確認して、状況を把握してください。何も対応せず、放置しておくと、100%の確率で不動産競売となります。

早ければ、早い対応であれば、必ず、問題を解決する方法があります。

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売などでお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客さまから、信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提示します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝