2020年8月
住宅金融支援機構から「任意売却パンフレット」が届いたら、すぐに任意売却の決断を!
住宅金融支援機構から「任意売却パンフレット」が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい!
住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融公庫からの借入)では、住宅ローンの返済を滞納しているお客様に対して、任意売却を検討するように「任意売却パンフレット」を送付しています。
任意売却のパンフレット *クリックで参照
「任意売却をするのか」・「競売処分としてしまうのか」二者択一の選択
ここが、今後の生活の分岐点となります。
ご自宅に、任意売却パンフレットが届いたら
「任意売却で、解決することを検討するのか…」
「住宅ローン滞納問題をどのように解決するのか…」
「競売処分としてしまうのか…」
「今後の生活はどうするのか…」
について、大至急、検討する必要があります。
そのまま何も対応せずに、放置してしまうことは大変危険なことです。
何も対応しなければ、約2ヶ月後には、確実に不動産競売の手続きへと移行してしまいます。
有利でメリットある任意売却が可能となる
ご自宅に任意売却パンフレットが届いたタイミングで、任意売却を選択すると、有利でメリットのある任意売却が可能となります。
債権者は、競売の申立てを約6~8ヶ月間、見合わせてくれる
- 任意売却による販売期間が長くなることで、条件の良い購入希望者を見つけることができる
- 債権者を交渉が余裕を持って行える
- 強制執行による退去の心配がない
無駄な費用を軽減できる
- 債権者が競売を申立てると、その競売費用(約80万円~)は、債務者の負担となってしまいます。
- ローン残額に対する遅延損害金(約14%~)の発生を抑えられる。
ご近所に知られず、プライバシーが保護される
- 一般の売却物件として販売されるので、売却理由が知られません。
- ご近所に知られずに、売却も可能となります。
引越費用・生活費の捻出が容易である
- 市場価格で高く売却できれば、引越費用などの現金を確保することが容易となります。
精神的にも安定する
- 強制的に処分されてしまう競売とは違い、一般の不動産市場での売却となるので、精神的な余裕も生まれます。
住宅金融支援機構は、任意売却を勧めています
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
- 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
任意売却の手続きの流れ
①「任意売却に関する申出書」の提出
②「価格査定報告書」「実査チェックシート」の提出
③「売却価格確認申請書」の提出
販売開始(媒介契約書の締結・レインズへの登録)
④「販売活動状況報告書」の提出
⑤「購入希望者報告書」の提出
⑥「売却予定価格・控除費用明細書」の提出
⑦「抵当権抹消応諾申請書」の提出
任意売却の手続きを進めるには、任意売却専門の不動産会社にご相談して下さい
住宅金融支援機構(フラット35・旧住宅金融公庫)の任意売却手続きを進めるには、所定書式で、
詳細な査定報告書・販売状況活動報告の提出や任意売却に関する専門知識が必要となります。
申請書類や報告書に不備や間違いがあれば、任意売却を決断しても、任意売却は却下され、すぐに競売手続きへと移行してしまいます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
埼玉県内で、突然ご自宅を訪問する悪質業者が急増中!
「ご自宅に訪問してくれたから…」 安易な理由で、任意売却を依頼してはいけない
現在、埼玉県内において、裁判所の「配当要求終期の公告」の情報を入手した不動産会社が、突然、ご自宅を訪問する被害が多数報告されています。
「ご自宅に訪問してくれたから…」「不動産会社を知らないから…」「どこに依頼しても同じでは…」など、安易な理由で依頼してしまいうと、任意売却が失敗するだけでなく、金銭的トラブルに巻きこまれ、多額な費用請求や嫌がらせを受けるというトラブルが発生しています。
訪問する不動産会社は、あの手この手で営業するにで、強引な手法で来る悪質な不動産会社に捕まらないようご注意下さい。
信頼できる不動産会社を見極めるポイント
任意売却では不動産会社選びは、任意売却を成功させる重要なポイントとなります。
しかし、初めて任意売却を経験する人にとっては信頼できる不動産会社を判断する基準がわからないものです。
そこで、任意売却を失敗しない為の判断基準をご紹介します
- 任意売却専門の不動産会社であること(ホームページで確認)
- ホームページに、任意売却の実績や成功事例が掲載されていること
- 提案書や今後の予定など、書面を渡してくれること(口約束ではない)
- いつでも相談できるフリーダイヤルや専用メールがあること
- 弁護士事務所・司法書士事務所との連携が可能なこと
- 社長や社員の顔が見えること
- 宅地建物取引業の免許番号が(2)以上であること(開業して6年以上)
- 説明がわかりやすく、具体的であること
- 埼玉県内に事務所があること(迅速対応が可能な距離)
残念なことに、任意売却の業界には、悪質な不動産会社が多数、存在しています。納得のいく任意売却をするためには、自分の目で判断し、信頼できる不動産業者や営業マンに依頼することです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却専門だから、ご相談~最後のアフターフォローまで、代表の中島が対応します
ご相談~ご提案~債権者交渉~販売活動~契約締結~アフターまで、代表の中島が対応します
すべての業務を遂行します
任意売却を成功させる条件は、不動産会社選びと言っても過言ではありません。
任意売却では、ご相談~債権者との交渉~販売活動~複雑な業務内容を最後まで同じ担当が対応することが重要なポイントとなります。
ハウスパートナー株式会社では、代表の中島が最初~最後まで、責任をもって対応します。
顧客情報を転売目的としている業者には要注意!
任意売却を取り扱う不動産会社の多くは、インターネット広告にて、全国から相談者を集客し、提携業者と称する不動産会社へ顧客情報を売却する方式にて営業をしています。
もし、任意売却に不慣れな不動産会社や任意売却の実績の少ない不動産会社に、依頼者の顧客情報が売却されてしまえば、任意売却の成功率は、かなり低いものとなっています。
現在、任意売却の業界では、一般社団法人・NPO法人の顧客情報の転売を目的としたインターネット広告が目立ち、相談者とのトラブルが問題となっています。
債権者の中には、一般社団法人・NPO法人と関連する不動産会社との取引を禁止しているところもありますにでご注意下さい。
有利な解決を目指すなら、解決のノウハウが必要
少しでも有利な解決を目指すなら、「相談者への提案力」「債権者や自治体との交渉力」「早期に高値で売却する販売力」「債権債務の知識」「不動産競売の知識」「任意売却の解決と実績」「債権者からの信頼」など、任意売却解決のノウハウが必要になります。
ハウスパートナー株式会社では、確実に解決へと導く為に、代表取締役の中島孝が、
ご相談~ご提案~債権者交渉~販売活動~アフターフォローまで、すべて対応させて頂きます。
また、対応エリアが埼玉県内限定だから、迅速な対応と解決のノウハウは他社に負けない自信があります。
代表取締役 中島孝の職務経歴をご参照下さい。*クリックでご参照下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
コロナの影響で住宅ローンが支払えない...最後の選択が「任意売却」
最悪の競売を回避できる「任意売却」の選択も…
新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない場合、住宅金融支援機のフラット35や民間金融機関の住宅ローンでは返済方法の変更(返済期間の延長などの返済特例・一定期間だけ返済額を軽減する中ゆとり・ボーナス返済の見直し)を積極的に推奨しています。
しかし、返済方法の変更する方法を利用しても、その後の住宅ローン返済が難しい場合は、ご自宅(所有不動産)を手放すことも検討しなければなりません。
住宅ローン返済 5~6回の滞納で、競売手続きへ移行してしまう
住宅ローン返済は、約5~6回の滞納が続くと、金融機関はローン契約が解除(期限の利益の喪失)され、債権が保証会社へ移行(代位弁済)されてしまいます。
このような状況になると、金融機関は、担保としている住宅を強制的に「競売」で処分して住宅ローンを回収することになります。
競売になる前に解決する方法が「任意売却(にんいばいきゃく)」
住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を競売以外の方法で売却し、その代金によって残債務を解消する方法をです。
住宅を売却するときには抵当権を抹消しなければなりませんが、任意売却はそれを債権者との協議によって行なうことができます。
この場合、債権者の承諾が必要であるほか、残債務の返済スケジュール等について交渉や売却に必要となる諸費用が配分される仕組みです。
例えば、転居費用の確保、仲介手数料・抵当権抹消費用、引き渡し時期の調整、任意売却による返済金が債権額に満たない場合の対応などについて協議することが可能です。
任意売却の依頼は、任意売却専門の不動産会社へ
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却のおとり広告「仲介手数料から最大50%のキャッシュバック」に騙されるな!
ご相談者の弱みに付込む、悪質な営業トークに騙されるな!
任意売却の実務上、現金は受け取れない
債権者が仲介手数料のキャッシュバックを認めない
不動産会社は、ボランティアではない
他社には紹介しない「囲い込み営業」が実施される
確定申告が必要となり、翌年の住民税等が増加してしまう
生活保護が受けられない可能性も…
Web広告の95%は悪質業者
とにかく、甘い営業トークには要注意ですので、お気を付け下さい。
〈要注意の営業トーク〉
・債権者交渉で借金がゼロになる…
・引越費用を保証します…
・引越費用50万円・100万円を確保します…
・弁護士費用が無料になります…
・相談するだけで現金プレゼントします…
・任意売却成功率100%…
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
お盆期間中も営業中です!|新型コロナの影響による住宅ローン問題・任意売却
今年は、「新型コロナによる住宅ローン問題」のご相談が多いので、休まず営業中!
今年は、「新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない…」というご相談がとても多くあります。
特に、お盆休み期間中は、休日だから時間がある。ゆっくり考えたい。という方も多いのではないでしょうか。
そこで、任意売却専門の不動産会社が、「住宅ローン滞納問題」「不動産競売」「任意売却」に関するご相談を受け付けております。
是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご予約のお願い
多くの方からのご相談・お問い合わせが予想されることから、面談によるご相談は、予約優先とさせて頂きます。ご了承下さい。
また、ご相談日の前日までに、ご予約をして頂けますと大変助かります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝