当社からのお手紙(ダイレクトメール)をご覧頂いた方へ
任意売却をご提案しています
当社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越)内にて公告される最終配当要求を閲覧して、お手紙を差し上げています。
お手紙は、すべての案件に任意売却のご案内を差し上げている訳ではありません。不動産の地域性・属性・市場性などを考慮し、不動産競売で処分するよりも有利に売却できる案件のみ、お送りしています。
*ご不要な方には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
任意売却を検討する最後のチャンスです
裁判所から「競売開始決定通知」が送付されたということは、既にご自宅は差押登記が設定され、競売の手続きが開始されている状況です。
このあとは、「裁判所執行官による現地調査」が実施され、「競売の期間入札の通知書」が届き、「入札開始」から「開札」となり「落札者」が決定します。その間、約6ヶ月~10ヶ月です。
予想される競売日程についてもアドバイスしています
当社がお届けするお手紙の中に、今後、予想される不動産競売の日程についてもご案内しています。
ご自宅が裁判所より、不動産競売開始決定の通知書が届くと、
「いつまで住んでいられるのか?」
「今後、どうなってしまうのか?」
など、とても不安になるとのご相談が多数寄せられています。
そこで、お手紙に中に、予想される不動産競売の日程についてご案内しているのです。
不動産競売の日程が把握できれば、お引越しなどの対策を講じることが可能となます。
どうぞ、参考にしてください。
任意売却について解説したパンフレットを同封しています
当社が送付したお手紙(ダイレクトメール)の中には、任意売却につきまして、わかりやすく解説したパンフレットを同封しています。
任意売却には、多くのメリットがありますので是非活用して下さい。
競売開始決定通知が届くと、裁判所執行官が訪問した際の対応について
裁判所から「競売開始決定通知」が届いてから数日後、何の予告もなく、裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名がご自宅に訪問します。
この訪問は、「物件調査」の為です。しかし、当日の調査を受けてはいけません。
「今日は都合が悪い」と、断ってください。
そして、調査実施日を2~3週後を目安に設定して下さい。
当日の調査を受けてしまうと、競売実施が約2ヶ月以上も早く開始されてしまう可能性があります。
【不在の場合は、連絡票が投函されます】
*当日の調査を断っても処罰されることはありません。
*後日、必ず連絡しましょう。無視してはいけません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝