任意売却と競売では、今後の生活再生に大きな差があります
よくご質問で、「どうせ自宅を売却(処分)するのだから、競売でも任意売却でも同じではないか?」
と聞かれることがありますが、競売と任意売却では、今後の生活再生において大きな差があります。
売却金額の差
任意売却の場合
市場相場に近い金額で売却できる可能性がある
競売の場合
市場相場の60%~80%程度の金額で落札されてしまう可能性がある
引越費用・生活資金の確保の差
任意売却の場合
債権者(金融機関等)との話し合いにより、売却代金の中から引越代金や生活資金を受け取ることが可能になります。
競売の場合
すべて自己負担となります
引渡時期の差
任意売却の場合
購入者(買主)と相談の」上決定しますので調整が可能です
競売の場合
強制的に退去させられる場合があります
プライバシー保護の差
任意売却の場合
通常の売却不動産として取り扱います
競売の場合
インターネット等で競売物件として、あなたのご自宅の情報が公表されます。その為、ご近所や知り合いに知られてしまう可能性が高くなります
費用負担の差
任意売却の場合
任意売却に必要な「不動産仲介手数料・抵当権抹消費用」などは、売却代金の中から配分されるので現金の準備が不要です
競売の場合
債権者が競売申請時に負担した競売申し立て費用は、債務者(不動産所有者)の負担となり、新たな債務として加算されます
解決方法の差
任意売却の場合
ご自宅を手放さないリースバック(お住まいをそのまま賃貸として居住を続け売る)としての解決も可能です
競売の場合
強制退去するしかありません
以上のことからもわかる通り、任意売却は競売と比べてメリットの多いより解決手段と言えます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝