埼玉県で、離婚による任意売却・住宅ローン滞納の相談は、「ハウスパートナー株式会社」へ

埼玉県で、離婚による任意売却・住宅ローン滞納のご相談は、任意売却専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」へ

現在の全国平均では、1/3組が離婚されています。埼玉県では、離婚率が全国で10番目に多い地域です。所有する不動産や住宅ローンを残したままでの状況で離婚することは、後日、問題が発生することが容易に想定できます。

さまざまな理由で、離婚を伴い、住宅ローン返済を滞納・延滞している方からの相談内容です。どうぞ、ご参考にしてください。

Q.離婚後に、住み続けているが、元夫が住宅ローン返済を滞納しているが・・?

A.住宅ローン滞納が5~6回以上続くと、金融機関は保証会社に対し、代位弁済請求の手続きを申請します。債権は、保証会社へと移行し、その後の住宅ローン支払い請求は、住宅ローン全額の支払いを請求されますので、解決はさらに難しくなります。

Q.これから離婚を予定しているが、連帯保証人・連帯債務者は解除できるか?

A.最終的な判断は金融機関となりますが、原則として解除できません。主たる債務者が住宅ローンの支払いを滞納すれば、その支払い請求先は、連帯債務者又は保証人の方へとなりますので、注意が必要です。

Q.財産分与として、不動産名義を夫から妻へ変更するが注意する点は?

A.万一、その住宅ローンの支払いが滞納した場合には、その抵当権が最優先に実行され、最終的には、不動産競売へと移行してしまいます。

Q.離婚後、そのまま賃貸として住み続けることは可能ですか?

A.リースバックという方法があります。不動産の売却先を投資家に限定し、投資家と賃貸借契約を締結する(リースバック)ことにより、引き続き居住が可能になります。

Q.主人が任意売却することを認めないが、どうすればよいでしょうか?

A.任意売却は、不動産の所有者の合意がなければ勧めることはできません。私どもが、任意売却に関するメリット等をわかりやすくご説明いたします。是非、ご説明するお時間を頂ければ幸いです。

Q.不動産の所有者であるご主人と連絡がつかない。それでも、任意売却は可能ですか?

A.不在者財産管理人とう制度を利用すれば、任意売却が可能となります。(但し、裁判所の許可が必要になります)

Q.任意売却は離婚前?離婚後?どちらがよいですか?

A.離婚前が良いでしょう。なぜなら、引越しや財産分与などで話し合いなど、夫婦間の協力が必要になる場合があるからです。

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社「ハウスパートナー株式会社」へご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 中島孝